フィルター代理(6534)
>化学に強い弁護士 (→ゼンリン住宅地図(いつもNAVI): 今日Android版アプリを使ったら仕様変更が入っていたので追記) |
>化学に強い弁護士 (フィルター代理(6534)) |
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**昔作ったホームページ(まだ個人情報に関する意識が低かった時代のもの) | **昔作ったホームページ(まだ個人情報に関する意識が低かった時代のもの) | ||
*住所特定に使えるもの | *住所特定に使えるもの | ||
**風景写真(佐野研二郎<ref>東京五輪シンボルの盗作疑惑で既婚女性板の住民に追及されていた。</ref> | **風景写真(佐野研二郎<ref>東京五輪シンボルの盗作疑惑で既婚女性板の住民に追及されていた。</ref>は写真の車のボンネットに自宅マンションが写り込んでいたことから特定された。逆に長谷川亮太は[[ちばけんま|自宅]]ではない[[そば処越後屋]]の写真がミスリードを誘い[[ちばけんま特定の軌跡|完全な特定]]が約半年遅れた。) | ||
**天気・地震・電車の遅延についての発言 | **天気・地震・電車の遅延についての発言 | ||
**近所にあると思われる施設名 | **近所にあると思われる施設名 | ||
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各種Webサービスのアカウントを乗っ取り、情報を開示する方法。自分語りや判明している個人情報などからのパスワード推測といった{{wpl|OSINT}}が主流。 | 各種Webサービスのアカウントを乗っ取り、情報を開示する方法。自分語りや判明している個人情報などからのパスワード推測といった{{wpl|OSINT}}が主流。 | ||
[[小関直哉]]は各種Webサービスのアカウント名から同名のYahoo!アカウントを特定され、「秘密の質問」が簡単に推測可能な答え<ref>「(質問)初めて行った外国は?」「(答え)韓国」。パスワードを忘れたとき用の第二のパスワードとしては、あまりに予想しやすい組み合わせであった。</ref>であり、同時に必要な生年月日を他のSNSでセルフ開示していたことから、わずか30分足らずでYahoo!アカウントを乗っ取られた。また、[[石渡貴洋]]の特定の際には、秘密の質問を回答できるような数々の仄かしがあり、安易に突破され個人情報が開示されてしまった。この手法は[[坂根輝美]] | [[小関直哉]]は各種Webサービスのアカウント名から同名のYahoo!アカウントを特定され、「秘密の質問」が簡単に推測可能な答え<ref>「(質問)初めて行った外国は?」「(答え)韓国」。パスワードを忘れたとき用の第二のパスワードとしては、あまりに予想しやすい組み合わせであった。</ref>であり、同時に必要な生年月日を他のSNSでセルフ開示していたことから、わずか30分足らずでYahoo!アカウントを乗っ取られた。また、[[石渡貴洋]]の特定の際には、秘密の質問を回答できるような数々の仄かしがあり、安易に突破され個人情報が開示されてしまった。この手法は[[坂根輝美]]にも使われたとされる。なおYahoo!の秘密の質問はセキュリティ向上のため2021年6月16日に廃止されている。 | ||
またメールサービスを含むアカウントを乗っ取った場合、そのメールアドレスで登録された他のサービスのアカウントのパスワードをリセットして乗っ取ることができると思われる。 | またメールサービスを含むアカウントを乗っ取った場合、そのメールアドレスで登録された他のサービスのアカウントのパスワードをリセットして乗っ取ることができると思われる。 | ||
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森園祐一の特定においては、ニコニコ動画のコメント削除掲示板で公開されていた森園のリモートホストと同一ホストによる投稿がまちBBSの座間市スレにあったため、森園の住所が座間と推測される根拠となった。 | 森園祐一の特定においては、ニコニコ動画のコメント削除掲示板で公開されていた森園のリモートホストと同一ホストによる投稿がまちBBSの座間市スレにあったため、森園の住所が座間と推測される根拠となった。 | ||
[[パカ弁]]を使ってプロバイダを相手取った裁判で勝つことで、そのIPアドレスを利用していた人物<ref>正確にはプロバイダと契約していた人物であり、投稿者本人とは限らない。</ref> | [[パカ弁]]を使ってプロバイダを相手取った裁判で勝つことで、そのIPアドレスを利用していた人物<ref>正確にはプロバイダと契約していた人物であり、投稿者本人とは限らない。</ref>を特定することができる。ただしこの裁判の根拠となるプロバイダ責任制限法の第七条(改正前は第四条の第三項)には「発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」<ref>[[総務省掲示板|総務省]]{{wpl|総合通信基盤局}}消費者行政第二科 著『プロバイダ責任制限法』<改定増補第2版>、{{wpl|第一法規}}、2018年、p.87、ISBN 9784474062511では、発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為の具体例として、発信者の情報を[[高橋嘉之|インターネット上に公開すること、発信者に嫌がらせ・脅迫すること]]を挙げている。</ref>とあるため、この手法での個人特定は全く恒心向きではない。 | ||
しかし[[高橋嘉之]]はこの訴訟によって一人の恒心教徒を[[パナゴリ騒動|特定]]しており、この訴訟で手に入れた相手の個人情報をインターネット上に大量に投稿している。これは甘芋高橋が堂々と違法行為をしているだけなので、絶対に真似してはいけない。 | しかし[[高橋嘉之]]はこの訴訟によって一人の恒心教徒を[[パナゴリ騒動|特定]]しており、この訴訟で手に入れた相手の個人情報をインターネット上に大量に投稿している。これは甘芋高橋が堂々と違法行為をしているだけなので、絶対に真似してはいけない。 |