「東京地方裁判所平成30年(ワ)第14569号」の版間の差分

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=== 第2 事案の概要等 ===  
=== 第2 事案の概要等 ===  
1 本件は,弁護士である原告が、被告に対し,被告が,インターネット電子掲示板サイト「5ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)内において,原告の名誉を毀損する投稿をしたことにより,原告が著しい精神的苦痛を受けたとして,不法行為(民法709条、710条)に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する上記の投稿がされた日である平成30年2月21日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。  
1 本件は,弁護士である原告が、被告に対し,被告が,インターネット電子掲示板サイト「5ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)内において,原告の名誉を毀損する投稿をしたことにより,原告が著しい精神的苦痛を受けたとして,不法行為(民法709条、710条)に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する上記の投稿がされた日である平成30年2月21日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。  


2 前提事実 <br>
2 前提事実 <br>


(1)当事者<br>
(1)当事者<br>
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(2)被告は,平成30年2月21日,本件掲示板に,別紙投稿記事目録記載のとおりの書き込み(以下「本件記事」という。)を投稿し,不特定多数人の閲覧に供した。(甲2,争いがない)  
(2)被告は,平成30年2月21日,本件掲示板に,別紙投稿記事目録記載のとおりの書き込み(以下「本件記事」という。)を投稿し,不特定多数人の閲覧に供した。(甲2,争いがない)  


3 本件の争点は,本件記事が原告の社会的評価を低下させるか及び損害の額であり,当事者の主張は次のとおりである。<br>
3 本件の争点は,本件記事が原告の社会的評価を低下させるか及び損害の額であり,当事者の主張は次のとおりである。<br>


(1) 原告の主張<br>
(1) 原告の主張<br>
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(2)被告の主張<br>
(2)被告の主張<br>


原告の主張はいずれも不知ないし争う。  
原告の主張はいずれも不知ないし争う。


== 第3 当裁判所の判断 ==  
== 第3 当裁判所の判断 ==