「東京地方裁判所令和3年(ワ)第6410号」の版間の差分

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>チー二ョ
>チー二ョ
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本件アカウントは,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用している上に,原告イラスト画像をプロフィール画像として設定している。
本件アカウントは,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用している上に,原告イラスト画像をプロフィール画像として設定している。
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加えて,本件投稿2は,第三者が原告のツイートを引用して「この1年間で「高みの見物」を極めた男」とツイートしたことに対して,「この人のキモさを表現することは不可能です」と返信するものであることからすれば,本件投稿2が原告を対象とすることは明らかである。
加えて,{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1343511946784477184|https://archive.vn/fPMlI|本件投稿2}}は,第三者が原告のツイートを引用して「この1年間で「高みの見物」を極めた男」とツイートしたことに対して,「この人のキモさを表現することは不可能です」と返信するものであることからすれば,本件投稿2が原告を対象とすることは明らかである。
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本件投稿2は,その文脈・内容に照らして,原告の意見に対する評価を述べたものとは解されず,原告の人格・人間性を殊更に否定するものであるから,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
本件投稿2は,その文脈・内容に照らして,原告の意見に対する評価を述べたものとは解されず,原告の人格・人間性を殊更に否定するものであるから,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
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==== 5 争点3-3(本件投稿3による名誉感情侵害の明白性)====
==== 5 争点3-3(本件投稿3による名誉感情侵害の明白性)====
=====(原告の主張)=====
=====(原告の主張)=====
本件投稿3は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されている以上,原告を対象とするものであることは明らかである。
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1343537746250321920|https://archive.ph/4mvd5|本件投稿3}}は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されている以上,原告を対象とするものであることは明らかである。
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本件投稿3は,原告イラスト画像につき,「こちらのアイコンは,尻穴と尿道を同時に攻め,恍惚の表情を浮かべているわたくしを示しています。」と記載し,原告の肖像を卑猥な表現で馬鹿にするものであるから,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
本件投稿3は,原告イラスト画像につき,「こちらのアイコンは,尻穴と尿道を同時に攻め,恍惚の表情を浮かべているわたくしを示しています。」と記載し,原告の肖像を卑猥な表現で馬鹿にするものであるから,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
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==== 6 争点3-4(本件投稿4による名誉感情・名誉権侵害の明白性)====  
==== 6 争点3-4(本件投稿4による名誉感情・名誉権侵害の明白性)====  
=====(原告の主張)=====
=====(原告の主張)=====
本件投稿4は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されている以上,原告を対象とするものであることは明らかである。
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1347373762019090434|https://archive.vn/s7K5n|本件投稿4}}は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されている以上,原告を対象とするものであることは明らかである。
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本件投稿4のうち「全国の痴事を震撼させるイケメン尻穴tweet」との記載は,原告の肖像を「イケメン」と呼んだ上で,「全国の痴事を震撼させる」「尻穴tweet」と品性に欠ける表現をするものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
本件投稿4のうち「全国の痴事を震撼させるイケメン尻穴tweet」との記載は,原告の肖像を「イケメン」と呼んだ上で,「全国の痴事を震撼させる」「尻穴tweet」と品性に欠ける表現をするものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
132行目: 132行目:
====7 争点3-5(本件投稿5による名誉感情侵害の明白性)について====
====7 争点3-5(本件投稿5による名誉感情侵害の明白性)について====
=====(原告の主張)=====
=====(原告の主張)=====
本件投稿5は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されている以上,原告を対象とするものであることは明らかである。
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1348163722682920965|https://archive.vn/EHKxx|本件投稿5}}は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されている以上,原告を対象とするものであることは明らかである。
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本件投稿5は,原告の肖像である原告イラスト画像を「池麺アイコン救急医」と呼んだ上で,「バカ女うけする」という品性に欠ける表現で原告を愚弄・嘲笑するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
本件投稿5は,原告の肖像である原告イラスト画像を「池麺アイコン救急医」と呼んだ上で,「バカ女うけする」という品性に欠ける表現で原告を愚弄・嘲笑するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
141行目: 141行目:
====8 争点3-6(本件投稿6による名誉感情侵害の明白性)について====
====8 争点3-6(本件投稿6による名誉感情侵害の明白性)について====
=====(原告の主張)=====
=====(原告の主張)=====
本件投稿6は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されていることに加え,第三者による「この@Baka 以下省略 というアカウントは,X´先生@ 以下省略 のなりすましでは?」とのツイートに対する返信として投稿されたものであることからすれば,原告を対象としていることは明らかである。
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201|https://archive.vn/zoNSS|本件投稿6}}は,原告のアカウント名をもじったアカウント名を使用し,原告イラスト画像をプロフィール画像に設定した本件アカウントから投稿されていることに加え,第三者による「この[https://twitter.com/Baka21903525 @Baka 以下省略 というアカウント]は,[https://twitter.com/mph_for_doctors X´先生@ 以下省略] のなりすましでは?」とのツイートに対する返信として投稿されたものであることからすれば,原告を対象としていることは明らかである。
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本件投稿6は,原告又は原告の肖像について,卑猥な表現を用いて馬鹿にするものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
本件投稿6は,原告又は原告の肖像について,卑猥な表現を用いて馬鹿にするものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものである。
163行目: 163行目:
'''ウ''' また,プロバイダ責任制限法4条の趣旨は,特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより,加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解されるところ(最高裁平成21年(受)第1049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676頁),侵害情報そのものの送信時点ではなく,その前後に割り当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報であっても,それが当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には,当該発信者のプライバシー,通信の秘密等の保護の必要性の程度に比べ,被害者の権利の救済を図る必要性がより高いというべきである。
'''ウ''' また,プロバイダ責任制限法4条の趣旨は,特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害を受けた者が,情報の発信者のプライバシー,表現の自由,通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で,当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求することができるものとすることにより,加害者の特定を可能にして被害者の権利の救済を図ることにあると解されるところ(最高裁平成21年(受)第1049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676頁),侵害情報そのものの送信時点ではなく,その前後に割り当てられたIPアドレス等から把握される発信者情報であっても,それが当該侵害情報の発信者のものと認められる場合には,当該発信者のプライバシー,通信の秘密等の保護の必要性の程度に比べ,被害者の権利の救済を図る必要性がより高いというべきである。


'''エ''' さらに,本件において,ツイッター社は,個々の投稿に係るIPアドレス等のログを保存しておらず,ログインに係る情報についても直近2か月分程度のログしか保存していないことがうかがわれるが,侵害情報そのものの送信を媒介した特定電気通信を媒介した者でなければ開示関係役務提供者に該当しないとすると,権利を侵害されたことは明白であるにもかかわらず,サイト運営者のログイン情報の保存方法・期間等により発信者情報開示請求25 の成否が左右され,侵害情報が発信された時点のIPアドレス等又は侵害情報を投稿するためのログイン時のIPアドレス等が保存されていない場合には,被害者は権利行使を断念せざるを得なくなる。プロバイダ責任制限法4条が,このような事態,すなわちサイト運営者のログイン情報の保存状況により被害者の権利救済の可否が左右されることを想定し,これを容認していたとは考え難い。
'''エ''' さらに,本件において,ツイッター社は,個々の投稿に係るIPアドレス等のログを保存しておらず,ログインに係る情報についても直近2か月分程度のログしか保存していないことがうかがわれるが,侵害情報そのものの送信を媒介した特定電気通信を媒介した者でなければ開示関係役務提供者に該当しないとすると,権利を侵害されたことは明白であるにもかかわらず,サイト運営者のログイン情報の保存方法・期間等により発信者情報開示請求の成否が左右され,侵害情報が発信された時点のIPアドレス等又は侵害情報を投稿するためのログイン時のIPアドレス等が保存されていない場合には,被害者は権利行使を断念せざるを得なくなる。プロバイダ責任制限法4条が,このような事態,すなわちサイト運営者のログイン情報の保存状況により被害者の権利救済の可否が左右されることを想定し,これを容認していたとは考え難い。


'''オ '''以上によれば,侵害情報の送信の後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報であっても,それが侵害情報の発信者のものと認められるのであれば,プロバイダ責任制限法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たると解するのが相当である。
'''オ '''以上によれば,侵害情報の送信の後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報であっても,それが侵害情報の発信者のものと認められるのであれば,プロバイダ責任制限法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たると解するのが相当である。
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'''イ''' また,本件アカウントは,ユーザー名が「尻穴まで洗う救急医Baka」であり,その投稿内容等に照らすと,本件各投稿は,特定の個人が継続的に投稿したものであると認められ(甲4~9),ツイッター社により開示された本件IPアドレス等の使用期間(令和2年12月23日から令和3年1月27日まで)においても,昼夜を問わず,本件アカウントに頻繁にログインされており,本件アカウントが継続的に使用されていたことがうかがわれる(甲11)。
'''イ''' また,本件アカウントは,ユーザー名が「尻穴まで洗う救急医Baka」であり,その投稿内容等に照らすと,本件各投稿は,特定の個人が継続的に投稿したものであると認められ(甲4~9),ツイッター社により開示された本件IPアドレス等の使用期間(令和2年12月23日から令和3年1月27日まで)においても,昼夜を問わず,本件アカウントに頻繁にログインされており,本件アカウントが継続的に使用されていたことがうかがわれる(甲11)。
<br>そして,証拠(乙1,2)によれば,本件各ログインに際して使用された回線の契約者に対する意見照会が令和3年3月末頃に行われたことが認められるところ,本件アカウントにおいては,同月29日の投稿を最後に,以後は新たな投稿が行われていないこと(甲14)からすれば,本件各ログインを行った者と本件投稿者は同一であることが推認される。
<br>そして,証拠(乙1,2)によれば,本件各ログインに際して使用された回線の契約者に対する意見照会が令和3年3月末頃に行われたことが認められるところ,本件アカウントにおいては,{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1376498583843733507|https://archive.ph/sMUnU|同月29日の投稿}}を最後に,以後は新たな投稿が行われていないこと(甲14)からすれば,本件各ログインを行った者と本件投稿者は同一であることが推認される。


''' ウ''' 上記アのとおり,ツイッターのアカウントにログインをするのは,そのサービスの仕組みに照らし,当該アカウントの使用者である蓋然性が高いところ,上記イのとおり,本件アカウントは,本件各投稿がされた令和2年12月頃から令和3年1月頃の間,特定かつ同一の個人が継続して利用していたものと認めるのが相当であり,法人が営業用に用いるなど複数名でアカウントを共有し,又はアカウント使用者がその間に変更されたことをうかがわせるような事情は存在しない。
''' ウ''' 上記アのとおり,ツイッターのアカウントにログインをするのは,そのサービスの仕組みに照らし,当該アカウントの使用者である蓋然性が高いところ,上記イのとおり,本件アカウントは,本件各投稿がされた令和2年12月頃から令和3年1月頃の間,特定かつ同一の個人が継続して利用していたものと認めるのが相当であり,法人が営業用に用いるなど複数名でアカウントを共有し,又はアカウント使用者がその間に変更されたことをうかがわせるような事情は存在しない。
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上記投稿内容は,原告イラスト画像について「池麺」として揶揄するとともに,「バカ女うけする」と原告に対する人格非難を加えるものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
上記投稿内容は,原告イラスト画像について「池麺」として揶揄するとともに,「バカ女うけする」と原告に対する人格非難を加えるものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
======(6) 争点3-6(本件投稿6による名誉感情侵害の明白性)について======
======(6) 争点3-6(本件投稿6による名誉感情侵害の明白性)について======
{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201|https://archive.vn/zoNSS|本件投稿6}}は,[https://krsw-wiki.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:QvMWK3Sl_400x400.jpg 原告イラスト画像]を[https://krsw-wiki.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%96%EF%BC%94%EF%BC%91%EF%BC%90%E5%8F%B7#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:5J2DL8_5_400x400.jpg プロフィール画像]として用いるとともに,[https://twitter.com/mph_for_doctors 原告のアカウント名]をもじった「{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525|https://archive.ph/wC2Lz|尻穴まで洗う救急医Baka}}」というアカウント名を使用する本件アカウントにおいて,「この[https://twitter.com/Baka21903525 @Baka 以下省略 ]というアカウントは,[https://twitter.com/mph_for_doctors X´先生@ 以下省略 ]のなりすましでは?<ref>{{Archive|https://twitter.com/12th_equinevet/status/1350397349151952896|https://archive.vn/TPKe3|https://twitter.com/12th_equinevet/status/1350397349151952896}}</ref>」という投稿に対する返信として,「当方は尻穴まで丁寧に洗い,恍惚の表情を浮かべているに過ぎません。<ref>{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201|https://archive.vn/zoNSS|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201}}</ref>」とツイートするものであるから(甲9),「当方」が[[木下喬弘|原告]]を指すものであることが認められる。
本件投稿6は,[https://krsw-wiki.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:QvMWK3Sl_400x400.jpg 原告イラスト画像]を[https://krsw-wiki.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%96%EF%BC%94%EF%BC%91%EF%BC%90%E5%8F%B7#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:5J2DL8_5_400x400.jpg プロフィール画像]として用いるとともに,[https://twitter.com/mph_for_doctors 原告のアカウント名]をもじった「{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525|https://archive.ph/wC2Lz|尻穴まで洗う救急医Baka}}」というアカウント名を使用する本件アカウントにおいて,「この[https://twitter.com/Baka21903525 @Baka 以下省略 ]というアカウントは,[https://twitter.com/mph_for_doctors X´先生@ 以下省略 ]のなりすましでは?<ref>{{Archive|https://twitter.com/12th_equinevet/status/1350397349151952896|https://archive.vn/TPKe3|https://twitter.com/12th_equinevet/status/1350397349151952896}}</ref>」という投稿に対する返信として,「当方は尻穴まで丁寧に洗い,恍惚の表情を浮かべているに過ぎません。<ref>{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201|https://archive.vn/zoNSS|https://twitter.com/Baka21903525/status/1350443544083763201}}</ref>」とツイートするものであるから(甲9),「当方」が[[木下喬弘|原告]]を指すものであることが認められる。
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上記投稿内容は,卑猥な表現を用いて原告を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
上記投稿内容は,卑猥な表現を用いて原告を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告を侮辱するものであるから,原告の名誉感情を侵害することが明らかであるということができる。
233行目: 233行目:
したがって,原告は,被告に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求めることができる。
したがって,原告は,被告に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求めることができる。
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'''(2)'''これに対し,被告は,番号3及び4に係る各ログインは,フリーWiFiサ5 ービスとして提供された回線を経由して行われたものであることを根拠として,同各ログインに係る発信者情報を開示することにつき「正当な理由」が存在しない旨主張するが,同各ログインがフリーWiFiとして提供された回線を経由して行われたと認めるに足りないことは前記1(2)オにおいて判示したとおりであるから,被告の上記主張は前提を欠くものであり,採用することができない。
'''(2)'''これに対し,被告は,番号3及び4に係る各ログインは,フリーWiFiサービスとして提供された回線を経由して行われたものであることを根拠として,同各ログインに係る発信者情報を開示することにつき「正当な理由」が存在しない旨主張するが,同各ログインがフリーWiFiとして提供された回線を経由して行われたと認めるに足りないことは前記1(2)オにおいて判示したとおりであるから,被告の上記主張は前提を欠くものであり,採用することができない。
===5 結論===
===5 結論===
よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
285行目: 285行目:
<table class="wikitable">
<table class="wikitable">
       <tr>
       <tr>
         <th>閲覧用URL</th><th>{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1343511946784477184|https://archive.fo/fPMlI|https://twitter.com/Baka21903525/status/1343511946784477184}}</th>
         <th>閲覧用URL</th><th>{{Archive|https://twitter.com/Baka21903525/status/1343511946784477184|https://archive.vn/fPMlI|https://twitter.com/Baka21903525/status/1343511946784477184}}</th>
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
392行目: 392行目:
</table>
</table>


==解説==
==この判例について==
*本件はコロナ禍で大きくフォロワーを伸ばした有名Twitterアカウントの事件<ref>{{Archive|1=https://twitter.com/uwaaaa/status/1447546863117238278?s=20|2=https://archive.vn/cQXQ1|3=サイ太@uwaaaa氏のツイート}}このサイ太@uwaaaa氏も法曹界での有名Twitterアカウントのため、ツイートがかなりバズってしまい、そのせいでこの判例が[[教徒]]に発見されてしまう</ref>だったが故に、法曹界を超えて大きく注目を集めた判例である<ref>{{Archive|https://twitter.com/uwaaaa/status/1447491504017002497|https://archive.vn/fJV75|https://twitter.com/uwaaaa/status/1447491504017002497}}Twitter</ref>。それ故に裁判所のHPに掲載後一度取り下げられ<ref>{{Archive|https://twitter.com/mytyltyltyl/status/1458344467925069826|https://archive.vn/E2esP|https://twitter.com/mytyltyltyl/status/1458344467925069826}}Twitter</ref>、個人を特定できる範囲を狭めた状態で再掲載されたが、[[山岡裕明(弁護士)|関わった弁護士]]のせいで修正前の魚拓が保存されていた。
*[[東京地方裁判所令和3年(ワ)第6410号#1 争点1(本件発信者情報がプロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか。)について|1 争点1(本件発信者情報がプロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか。)について]]「ツイッター社は,個々の投稿に係るIPアドレス等のログを保存しておらず,ログインに係る情報についても'''直近2か月分程度のログしか保存していない'''」とある。匿名性を重んじるTwitter教徒にとっては有益な情報であろう。
*[[東京地方裁判所令和3年(ワ)第6410号#争点3-1(本件各投稿による著作権侵害の明白性)|争点3-1(本件各投稿による著作権侵害の明白性)]]は著作権に関わるもので、[[photo.jpg]]を[[フリー素材]]化されている[[唐澤貴洋]]もこの方法で訴訟を起こすことが可能であるが、いまだ実行には至っていない<ref>最初期に実行されていればここまでの炎上は無かったと思われる</ref>。
*尻穴に拘った投稿内容はさっそく[[山岡裕明(弁護士)#創作上の設定|例のスレ]]で「ひろあきの自作自演かと思われるようなツイート」「尻穴まで洗う弁護士Ryama」などと弄られることとなった<ref>{{Archive|https://ensaimada.xyz/test/read.cgi/43044/1604605224/621-625|https://archive.vn/NdhhE|山岡「からさん、ダメ…いっちゃう、中に出して…」>>621-625}} - マヨケー</ref>。
==リンク==
==リンク==
*{{Archive|https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/090827_hanrei.pdf|https://web.archive.org/web/20211228161153/https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/090827_hanrei.pdf|令和3年(ワ)第6410号 発信者情報開示請求事件}}(修正後)
*{{Archive|https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/090827_hanrei.pdf|https://web.archive.org/web/20211228161153/https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/090827_hanrei.pdf|令和3年(ワ)第6410号 発信者情報開示請求事件}}(修正後)
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