→令和3年(ワ)第7820号: muyoから少し引用
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再任を希望しない理由について岡口は「一連の投稿などにより遺族に不快な思いをさせたことについて責任を取る」としている。しかし、投稿などの行為は「罷免事由には該当しない」として、弾劾裁判の公判で引き続き争う方針を示している。 | 再任を希望しない理由について岡口は「一連の投稿などにより遺族に不快な思いをさせたことについて責任を取る」としている。しかし、投稿などの行為は「罷免事由には該当しない」として、弾劾裁判の公判で引き続き争う方針を示している。 | ||
2024年4月3日、'''裁判官弾劾裁判所の{{wpl|船田元}} | 2024年4月3日、'''裁判官弾劾裁判所の{{wpl|船田元}}裁判長は、主文を後回しとし判決理由を先に読み上げたうえで、岡口に対し罷免判決を言い渡した'''<ref>{{Archive|https://news.yahoo.co.jp/articles/488b675c40c96da105a1cee676afe519b5fccfc4|https://archive.md/sW6cY|岡口判事に「罷免」判決 表現行為で初、戦後8人目 SNS不適切投稿・弾劾裁判}}</ref>。この判決により岡口は全ての法曹資格を失った。罷免とされたのは戦後8人目で、SNS投稿などの表現行為を巡っては初の事例となる。岡口は任期満了の同月12日までで退官する意向を示していたが、法曹資格を喪失が確定することにより、退職金も支払われないことになる。判決への不服もこれ以上申し立てできない。 | ||
== 注釈・出典 == | == 注釈・出典 == |