「唐澤貴洋の裁判一覧/東京地方裁判所平成28年(ワ)第38586号」の版間の差分

>長谷川良平
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ウ したがって、本件停止措置に基づく被告の利得は法律上の原因を欠くものである。<br>
ウ したがって、本件停止措置に基づく被告の利得は法律上の原因を欠くものである。<br>
(被告の主張)<br>
(被告の主張)<br>
ア Cは、原告が多数のアカウントに登録した本件ギフト券(ギフト券番号)を利用して特価品の購入数量制限に違反したため、原告に対し、2度の警告メールを送信したにもかかわらず、原告がさらに違反を繰り返したため、原告が購入数量制限を潜脱する意図で複数のアカウントを利用した極めて悪質な事案であると判断して本件停止措置を採ったのであり、本件停止措置は本件規約に基づく適法なものである。<br>
ア Cは、原告が多数のアカウントに登録した本件ギフト券(ギフト券番号)を利用して特価品の購入数量制限に違反したため、原告に対し、2度の警告メールを送信したにもかかわらず、原告がさらに違反を繰り返したため、原告が購入数量制限を潜脱する意図で複数のアカウントを利用した極めて悪質な事案であると判断して本件停止措置を採ったのであり、本件停止措置は本件規約に基づく適法なものである。<br>
イ また、本件停止措置により原告が使用を制限された本件ギフト券は、そもそも原告が有償で取得したものであるから、本件有償譲渡禁止特約に違反しており、Cは、本件細則に基づき、その使用を拒絶することができる。本件ギフト券の有償譲渡が認められれば、有償譲渡の取引の活発化を招き、本件ギフト券(ギフト券番号)をギフト券権利者から不法に入手した者に換金の場を与え、犯罪行為やマネーロンダリングを助長することになるのであって、本件有償譲渡禁止特約は合理的な規定であり、消費者契約法10条により無効になることはない。<br>
イ また、本件停止措置により原告が使用を制限された本件ギフト券は、そもそも原告が有償で取得したものであるから、本件有償譲渡禁止特約に違反しており、Cは、本件細則に基づき、その使用を拒絶することができる。本件ギフト券の有償譲渡が認められれば、有償譲渡の取引の活発化を招き、本件ギフト券(ギフト券番号)をギフト券権利者から不法に入手した者に換金の場を与え、犯罪行為やマネーロンダリングを助長することになるのであって、本件有償譲渡禁止特約は合理的な規定であり、消費者契約法10条により無効になることはない。<br>
ウ したがって、本件停止措置に基づく被告の利得には法律上の原因がある。<br>
ウ したがって、本件停止措置に基づく被告の利得には法律上の原因がある。<br>
第3 当裁判所の判断<br>
第3 当裁判所の判断<br>
1 争点(1)(損失及び利得)について<br>
1 争点(1)(損失及び利得)について<br>
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