編集の要約なし
>チー二ョ |
>貴洋のホルマリン漬 編集の要約なし |
||
208行目: | 208行目: | ||
更に7月4日には[[非ワ|一般人]]と思しきアカウントから「'''エクシアのことで頼りになる人かと思ったけど、勘違いだったみたい。ガーシーみたいなもんを推すようでは。。。残念だよ'''<ref>{{Archive|https://twitter.com/gagnerythum2/status/1543614531502452736|https://archive.ph/u0NDL|該当のツイート}} - Twitter</ref>」と批判されるなど、今後の動向が注目される。 | 更に7月4日には[[非ワ|一般人]]と思しきアカウントから「'''エクシアのことで頼りになる人かと思ったけど、勘違いだったみたい。ガーシーみたいなもんを推すようでは。。。残念だよ'''<ref>{{Archive|https://twitter.com/gagnerythum2/status/1543614531502452736|https://archive.ph/u0NDL|該当のツイート}} - Twitter</ref>」と批判されるなど、今後の動向が注目される。 | ||
7月7日、エクシアは証券取引等監視委員会の声明に対しての反論文を自社のHPに掲載したが、選挙に夢中になっている唐澤は無反応であり、[[事実追求路線#2ch集団訴訟|2ch集団訴訟]] | 7月7日、エクシアは証券取引等監視委員会の声明に対しての反論文を自社のHPに掲載したが、選挙に夢中になっている唐澤は無反応であり、[[事実追求路線#2ch集団訴訟|2ch集団訴訟]]のように途中で投げ出した可能性が指摘されている([[エクシア合同会社#リーク・追求放棄疑惑|後述]])。 | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{{archive|https://ensaimada.xyz/test/read.cgi/43044/1656417314/614|https://archive.ph/wBa0e|証券取引等監視委員会による令和4年6月21日付「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」}} - 2022.7.7 | {{archive|https://ensaimada.xyz/test/read.cgi/43044/1656417314/614|https://archive.ph/wBa0e|証券取引等監視委員会による令和4年6月21日付「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」}} - 2022.7.7 | ||
228行目: | 228行目: | ||
URL: https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220621-3.html | URL: https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2022/2022/20220621-3.html | ||
以上 | |||
</div></div> | |||
7月22日には、'''当社に対して法令調査不足に起因する違法な金銭請求を行う弁護士の[[懲戒請求]]実施について'''が公表され、法令調査不足に起因する違法な金銭請求を行う複数の弁護士に対して懲戒請求を実施していることが発表された。ただし、唐澤貴洋は6月24日を最後にエクシアについて一切言及しておらず、更には1件も受任すらしていないという疑惑まであるため、この中に唐澤貴洋が含まれている可能性は低いと思われる。 | |||
{{archive|https://ensaimada.xyz/test/read.cgi/43044/1657380152/890|https://archive.ph/TcWJy|当社に対して法令調査不足に起因する違法な金銭請求を行う弁護士の懲戒請求実施について}} - 2022.7.22 | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
エクシア合同会社(以下「当社」)は、当社に対し、法令調査不足に起因する違法な金銭請求を行う複数の弁護士(以下「法令調査不足弁護士」といいます。)について、その所属弁護士会に対して懲戒請求を行っていることをお知らせ致します。 | |||
かねてよりお伝えしているとおり、従業員による合同会社社員権の取得勧誘は、金融商品取引法上、明確に金融商品取引業に該当しません。この点については、証券取引等監視委員会(以下「SESC」)が令和4年6月21日付で公表した「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」(以下「SESCプレスリリース」)においても公表されております。 | |||
しかしながら、現在、複数の弁護士が、あろうことか金融商品取引法の明らかな調査不足により、当社に対して同法上およそ成り立ち得ない根拠に基づく金銭請求を行い、さらには、「支払わなければ刑事告訴を行う」、「訴訟提起をする」等と単なる恐喝行為としか言いようのない請求を行ってきております。 | |||
当社としては、金融商品取引法の調査不足に起因して同法上およそ成り立ち得ない根拠に基づく違法な金銭請求を行う法令調査不足弁護士については、「弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。」と定める弁護士職務基本規程第37条第1項に違反するものと判断せざるを得ませんので、引き続き、同人らの所属弁護会に対して懲戒請求を実施して参ります。 | |||
以上 | 以上 |