平成27年(ワ)8441号
平成27年(ワ)8441号とは、日本の裁判である。原告は法律事務所クロスの山岡裕明、原告代理人は同事務所 弁護士唐澤 貴洋。被告はNTTコミュニケーションズ。
日時と場所
- 日時:2015年5月11日午前10時45分から
- 場所:東京地方裁判所 民事705号(千代田区霞ヶ関)
なお5月11日はドタキャンした模様
概要
安藤良太の契約している回線からカラナメや爆破予告[1]が行われ、尊師はIP開示を行った。その後、NTTに彼の個人情報の開示を求めるもNTT側はこれを拒否[2]、尊師はNTTに「安藤君の情報と慰謝料300万」を求め裁判を起こした。NTTは尊師に個人情報を渡していいかと聞くために彼に通知書を送付。
彼はなんJにてこのことを報告[3]。
その後法律事務所クロスに電話をかけている。 そこで対応した弁護士が山岡弁護士であり、その会話内容がアップロードされている。
小西弁護士が彼の依頼を受けたのかは確たる証拠がないので不明である。
真相は不明であるが、今後尊師が起こしたNTTへの発信者情報開示請求が通った場合、彼の個人情報は尊師側に渡り 尊師が彼に損害賠償請求をするだろう。もし彼が裁判で争う姿勢ならかなりの時間がかかるだろう。 途中で和解する可能性もあるが、裁判がかなりの長期戦になるのは避けられないだろう。
お手紙
尊師のNTTへの訴状
本文
訴状 平成27年3月26日 京地方裁判所民事部御中 原告代理人弁護士 唐澤 貴洋 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 発信者情報開示請求事件 訴訟物の価額 金460万円 貼付印紙額 金2万8000円 当事者目録 〒(本来は、ここに山岡弁護士の住所と名前があったと思われる。) 原告(同上) 〒105−0001 東京都港区虎ノ門三丁目16番7号 ピュア虎ノ門4階 法律事務所クロス(送達場所) 電話:03−6435−8073 FAX:03−6435−8075 原告訴訟代理人弁護士 唐澤 貴洋 〒100−8019 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 上記代表者代表取締役 有馬 彰 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。 2 被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする との判決並びに仮執行宣言を求める。 第2 請求の原因 1 当事者 原告は、法律事務所クロスを経営する弁護士である。 被告は、電気通信事業を営む株式会社である。 2 発信者情報開示請求について (1)氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は、インターネット掲示板2ちゃんねる(http://www.2ch.net )(以下「本件ウェブサイト」という。)の「【新世界】唐澤貴洋弁護士、法律事務所クロス設立」というスレッドにおいて、別紙情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)を発信した(甲1:2ちゃんねる掲示板)。 (2)原告は、本件ウェブサイトを管理する訴外会社Race Queen Inc.(以下「訴外会社」という。)に対し、本件発信者に係る発信者情報(IPアドレス及びタイムスタンプ)の請求をしたところ、訴外会社から別紙情報目録記載のIPアドレス及び投稿日時の開示を受けた(甲2:訴外会社からの電子メール)。同IPアドレスをWhois検索したところ、同IPアドレスは被告の保有に係るものであり、本件発信者は、被告の提供するインターネット接続サービスを経由して本件情報を本件ウェブサイトに発信したことが明らかとなった。(甲3:Whois検索結果) (3)被告の「開示関係役務提供者」該当性 ア 本件掲示板は,誰もが匿名で記事を投稿することが可能であり,本件掲示板にアクセスしてきた者は投稿された記事を誰でも閲覧することが可能である。したがって,本件掲示板への投稿は,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)2条1号の「特定電気通信」に該当する。 イ また,本件掲示板を通じた「特定電気通信」のために被告が管理する端末機器,サーバ,交換機(ルータ等),ケーブル等あるいはこれらの結合は,上記「特定電気通信」の用に供される電気通信設備であるから,法2条2号の「特定電気通信設備」に該当する。 ウ そして、同条1号ないし3号の文理からすれば、最終的に不特定の者によって受信されることを目的とする情報の流通過程の一部を構成する電気通信を電気通信設備を用いて媒介する者は、同号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当すると解されているところ(最判平成22年4月8日判タ1323号118頁)、最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者といわゆるコンテンツプロバイダとの間の通信を媒介するいわゆる経由プロバイダたる被告は、同号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当する。 エ 以上からすれば,被告は,法4条1項の「特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者」(以下「開示関係役務提供者」)に該当する。 (4)発信者情報開示請求権の存在 ア 法4条1項は,「特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害されたとする者」が,開示関係役務提供者に対し,発信者情報開示をするための要件として,①「侵害情報の流通によって開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」(以下「権利侵害の明白性」という。同項1号),②「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」(以下「正当理由」という。同項2号)を要求している。 イ 権利侵害の明白性について(①) 権利侵害の明白性とは、権利侵害の事実のみならず違法性阻却事由の存在を窺わせるような事情が存在しないこと(ただし真実相当性については除く。)を指す。 本件情報[1]は、原告が経営する法律事務所の住所を適示のうえ、当該住所にて特定の日時に原告を一般的に殺傷能力を有するナイフにて幾度となく突き刺すことを内容とする。また、本件情報[2]は、原告が経営する法律事務所を本件情報[1]よりも正確に記載のうえ、当該住所にて特定の日時に原告をナイフで滅多刺しにすることに加え、同事務所が入居するビルを爆破することを内容とする。 これらの内容は、原告の生命に対する害悪を告知する強迫行為(刑法222条参照)に該当するものであり、これにより原告は私生活上の平穏が大いに害されるとともに、連日にわたり事務所の出入り時の警戒強化及び警視庁愛宕警察署刑事組織犯罪対策課強行犯捜査係への対応相談など、業務の安全かつ円滑な遂行が大いに害された。 したがって、本件情報により権利侵害がなされたことは明らかであり、また、本件情報のような悪質な投稿について名誉毀損の場合のように違法性阻却事由の存在を窺わせるような事情が存在することは到底想定できない。 ウ 正当理由について(②) 原告は,上記情報による不法行為に基づき,本件発信者に対して,損害賠償(民法709条)を求めるため,被告に対し、本件発信者の氏名又は名称、住所、電子メールアドレス(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めるものであるから,正当理由の要件も充足している。なお、電子メールアドレスについては、本件発信者が未成年であった場合、親名義で携帯電話を契約している可能性があり、また、世帯主の名義で携帯電話を契約して、他の家族が使用している可能性もあるところ、電子メールアドレスは共有して利用するものでは通常ないため、実際の発信者を推知するためには、必要な情報である。 3 損害賠償請求権について 原告は、本件情報の投稿日時である2015年2月21日を起点として本件情報にいう「明後日」たる同月23日及び同日以降における殺害予告の実行に備えて、同月22日付で被告に対し発信者情報開示請求書を発送したところ(甲4:発信者情報開示請求書)、同月28日付「通知書」と題する書面にて「発信者情報開示請求書にお示しいただいた掲載された情報の流通(法第4条第1項柱書)によって権利が侵害されたものにあたるとは判断できません」として開示請求を拒絶された(甲5:通知書)。 原告は、かかる拒絶により同日以降も殺害予告に対する警戒の継続を余儀なくされ、多大な精神的苦痛を受けた。 原告のかかる精神的苦痛による損害は、300万円を下らない。 なお、法4条4項は、開示請求に応じない開示関係役務提供者について一定の場合に免責されていることを定めているところ、同項にいう「故意又は重大な過失がある場合」とは、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合をいうと解される(最判平成22年4月13日判タ1326号121頁)。名誉毀損の成否が問題となる場合等には他の書き込みの内容や問題となっている書き込みの経緯等を考慮しなければ権利侵害の明白性の有無を判断することはできないとしても、本件情報は、原告に対するいわゆる殺害予告であり、しかも、場所、日時及び殺害方法を特定したものであるため、本件情報の書き込みの文言それ自体から原告の権利を侵害することは明らかであり、また殺害予告について違法性阻却事由が認められる場合は通常観念しえないため、原告に対する権利侵害であることは明白である。そうすると、被告は、原告からの発信者情報開示請求書の受領をもって、同書による開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある。 4 よって,原告は,被告に対し,法4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求めるとともに、不法行為に基づき、損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 証拠方法 1 甲1 2ちゃんねる掲示板 2 甲2 訴外会社からの電子メール 3 甲3 Whois検索結果 4 甲4 発信者情報開示請求書 5 甲5 通知書 添付書類 1 訴状副本 1通 2 甲号証の写し 各2通 3 証拠説明書 2通 4 訴訟委任状 1通
脚注・出典
- ↑ 当時の書き込み - 必死チェッカー
- ↑ NTTは信用に関わるので、安易に顧客の情報を開示できない
- ↑ 【朗報】ちばけんま、マクドナルドとやきとり屋が開店 - 2ch