「ステロイド患者」の版間の差分
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唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。 | 唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。 | ||
医療事件の弁護には高度な専門知識が必要とされており<ref>[https://archive.vn/OVk7w 医療過誤弁護士相談-医療裁判が難しい理由]</ref>、例によって「できもしない依頼を承諾し[[30万]]円<ref> | 医療事件の弁護には高度な専門知識が必要とされており<ref>[https://archive.vn/OVk7w 医療過誤弁護士相談-医療裁判が難しい理由]</ref>、例によって「できもしない依頼を承諾し[[30万]]円<ref>請求額や難易度等を勘案すると、実際には30万円では足りない。[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf アンケート結果に基づく市民のための弁護士報酬目安(PDF)](日本弁護士連合会)の34頁を参照。尊師が総額でいくらぼったくったかは不明である</ref>をぼったくった挙句、いざ失敗したら依頼人を見捨てる」という事例の一つと考えられる。 | ||
実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの<ref>「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど</ref>であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。 | 実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの<ref>「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど</ref>であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。 | ||
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東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号 | 東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号 | ||
・依頼者はステロイドを過剰に処方され色素沈着&パニック障害発症 | ・依頼者はステロイドを過剰に処方され色素沈着&パニック障害発症 | ||
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【朗報】医事法令社の最新号に尊師の裁判が紹介される | 【朗報】医事法令社の最新号に尊師の裁判が紹介される | ||
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>●次号予告 2016年8月15日発売予定 第62号(B5版・152頁) | >●次号予告 2016年8月15日発売予定 第62号(B5版・152頁) | ||
>●指標事例 | >●指標事例 |
2020年2月8日 (土) 17:42時点における版
基本資料 | |
本名 | 不明 |
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特定経緯 | 判例から発見 |
騒動との関連 | 唐澤貴洋の依頼人 |
ステロイド患者(すてろいどかんじゃ)とは、唐澤貴洋の依頼人である。
東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号
医療事件。整形外科におけるステロイド薬の過剰な処方により副作用が発生したとして1000万円の損害賠償を請求。一審(東京地裁平成27年2月12日判決・平成26年(ワ)第2944号、請求棄却)では別の訴訟代理人が担当。
二審で代理人が唐澤貴洋になった経緯は不明であるが、依頼者が医療事件に強い第二東京弁護士会の唐澤貴夫弁護士と混同して依頼したものと思われる。 唐澤貴夫弁護士は被控訴人代理人の木﨑弁護士・城石弁護士と同じ事務所の所属であり、利益相反の観点からこの告訴人の依頼は受けられない(弁護士法25条参照)。
医療事件の弁護には高度な専門知識が必要とされており[1]、例によって「できもしない依頼を承諾し30万円[2]をぼったくった挙句、いざ失敗したら依頼人を見捨てる」という事例の一つと考えられる。
実際、その主張は素人目に見ても明白に不可解で無理筋なもの[3]であり、この弁護を行ったことにより、原審において完全には否定されなかった「医師の処方上の注意義務違反」が当審ではきっぱりと否定されてしまった(判決理由の控訴人に対する不利益変更、つまり弁護しない方がましだったということ)。依頼者の一縷の望みを代理人の弁護により消し去るという最悪の結果である。
専門誌の医師コメントでは、そもそもステロイド剤の副作用で発生した症状か疑わしい、との意見も述べられており、唐澤が無能だったというだけで完全敗訴に至ったとは言いがたい。 しかし、勝ち目がなさそうな案件であっても少しでも依頼人の利益になるような方向に持って行くのが弁護士の仕事であり、そういった判断ができなかったり、判断できるだけの知識も無いのに依頼を受任したこと自体がきわめて不誠実であるといえる。
その後、唐澤貴洋は炎上弁護士にて[4]、「医療過誤の被害者の立場に立ち、病院と戦い」とまるで弱者救済のため立ち向かったかのようなことを述べているが、この事件を指して言っているのであれば悪徳弁護士の誹りを免れないだろう。
現在では唐澤貴洋の畜生エピソードの代表的なものと扱われており、ヘイトチャージとして下の3月14日のレスがコピペ投下されることもある。
【悲報】唐澤貴洋の知られざる無能エピソード(魚拓) 1: 風吹けば名無し 2016/03/14(月) 17:46:20.44 ID:GM+FsAO60Pi 東京高等裁判所平成27年(ネ)第1347号 ・依頼者はステロイドを過剰に処方され色素沈着&パニック障害発症 ・病院を相手取った控訴審になぜかパカデブを起用(医療に強い唐澤貴夫弁護士と混同した可能性大) ・パカデブ、医療訴訟の経験もないのに引き受ける ・案の定爆死。医療ミスの事実すら完全に否定され控訴棄却という最悪の結果に ・依頼者は病院の責任も追及できず30万ぼったくられて泣き寝入り
尊師、特殊例として医療判例集で紹介される(魚拓) 1: 風吹けば名無し@無断転載禁止 2016/08/11(木) 23:23:04.01 ID:YRYxCJF60 【朗報】医事法令社の最新号に尊師の裁判が紹介される http://www.izi-hourei.jp/iryou_hanrei_main.htm ※編集者注:当時の魚拓は無し >●次号予告 2016年8月15日発売予定 第62号(B5版・152頁) >●指標事例 >6.・ステロイド剤の過剰投与によってパニック症状や色素沈着などが生じたとして損害賠償を求めた事例 > ・東京高裁 平成27年7月8日判決 平成27年(ネ)第1347号
出典・註釈
- ↑ 医療過誤弁護士相談-医療裁判が難しい理由
- ↑ 請求額や難易度等を勘案すると、実際には30万円では足りない。アンケート結果に基づく市民のための弁護士報酬目安(PDF)(日本弁護士連合会)の34頁を参照。尊師が総額でいくらぼったくったかは不明である
- ↑ 「頻度不明(医療用語では因果関係が薄いことを意味する)」の副作用の注意義務を主張している、投薬の指示ミスではなく入力ミスであったのに医師の指示のミスであったとするなど
- ↑ 194ページ
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