→法的にどうなのか?
編集の要約なし |
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第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。<br> | 第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。<br> | ||
とある。これより、シールを貼る行為は上記には該当しないと捉えることができ、違法ではない可能性が高い。 | |||
ただし、接着剤と硬貨の相性によっては貨幣に何らかの影響があり、結果として第1項に抵触する可能性があるとのこと<ref>[http://www.inago-news.com/2014/06/20/digital1/ なんJの弁護士中傷 法律事務所の宣伝硬貨を作成→財務省「警察に情報提供させて頂きました」] | |||
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