「カラコイン」の版間の差分

編集の要約なし
*>唐沢岳
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第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。</br>
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。</br>


とある。これより、シールを貼る行為は上記には該当しないと捉えることができ、違法ではない可能性が非常に大きいと思われる。</br>
とある。これより、シールを貼る行為は上記には該当しないと捉えることができ、違法ではない可能性が非常に大きいと思われる。
ただし、接着剤と硬貨の相性によっては貨幣に何らかの影響があり、結果として第1項に抵触する可能性があるとの事<ref>[http://www.inago-news.com/2014/06/20/digital1/ なんJの弁護士中傷 法律事務所の宣伝硬貨を作成→財務省「警察に情報提供させて頂きました」]
</ref>。
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余談となるが、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外であるので、破ろうがペンで落書きしようが問題はない。
余談となるが、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外であるので、破ろうがペンで落書きしようが問題はない。
当然だが、他人の物で行うと窃盗や器物損壊などになる恐れがあるので注意。
当然だが、内容が誹謗中傷であった場合はそれに対して名誉毀損になる<ref>[http://web.archive.org/web/20120321122907/http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120320k0000m040009000c.html ATM:同僚中傷書いた紙幣を入金 名誉棄損容疑で男逮捕]
</ref>し、他人の物で行うと窃盗や器物損壊などになる恐れがあるので注意。
 
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