「東京地方裁判所平成30年(ワ)第14569号」の版間の差分

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===== (1)本件記事が原告の社会的評価を低下させるかについて =====
===== (1)本件記事が原告の社会的評価を低下させるかについて =====
 本件記事は,原告が2月19日午後6時から午後8時45分頃までの間, 守谷市民法律事務所内で部下の男性を暴行し,ストーブにかけてあったやかんの熱湯を頭に浴びせかけて全治3週間のケガを負わせたとして傷害の容疑で逮捕された事実を摘示したものであって,原告の社会的評価を低下させることは明らかである。<br>
 本件記事は,原告が2月19日午後6時から午後8時45分頃までの間, 守谷市民法律事務所内で部下の男性を暴行し,ストーブにかけてあったやかんの熱湯を頭に浴びせかけて全治3週間のケガを負わせたとして傷害の容疑で逮捕された事実を摘示したものであって,原告の社会的評価を低下させることは明らかである。<br>
 そして,被告は,本件記事の違法性阻却事由について何ら主張立証しない。 かえって, 証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事に記載された暴行及び逮捕の各事実はいずれも虚偽であると認められる。 <br>
 そして,被告は,本件記事の違法性阻却事由について何ら主張立証しない<ref>犯罪行為など名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合には、真実性の証明による免責を認められる。</ref>。 かえって, 証拠(甲6)及び弁論の全趣旨によれば,本件記事に記載された暴行及び逮捕の各事実はいずれも虚偽であると認められる。 <br>
 よって,本件記事は原告の社会的評価を低下させるものであって,被告は不法行為責任を負う。  
 よって,本件記事は原告の社会的評価を低下させるものであって,被告は不法行為責任を負う。


===== (2)損害の額について =====  
===== (2)損害の額について =====