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「利用者:出龍」の版間の差分

提供:唐澤貴洋Wiki
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*>出龍
編集の要約なし
*>出龍
編集の要約なし
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Wikiのダンプを公開するナリ。朝4時頃に自動恒心するナリ。ライセンスの範囲内で自由に使ってほしいナリ。[http://files.sonshi.xyz/ ここからダウンロードできるナリ]
Wikiのダンプを公開するナリ。朝4時頃に自動恒心するナリ。ライセンスの範囲内で自由に使ってほしいナリ。[http://files.sonshi.xyz/ ここからダウンロードできるナリ]


ディスク容量の節約のため、7日間経ったダンプファイルは自動的にポアされるナリ
ディスク容量の節約のため、一定期間経ったダンプファイルは自動的にポアされるナリ


サーバーの負荷状況はmuninで開示しているナリ
サーバーの負荷状況はmuninで開示しているナリ

2016年8月24日 (水) 04:10時点における版

白モミこと壊計士こと出龍ナリ。よろしくお願いしますを

ビットコインアドレスナリ 1Dv8n1BLY8fXYiYPpuA5RcJYz511siq8ZH

メールアドレスナリ deryu.krsw@gmail.com

緊急連絡用ツイッタハァ @SideburnWhite

Wikiのダンプを公開するナリ。朝4時頃に自動恒心するナリ。ライセンスの範囲内で自由に使ってほしいナリ。ここからダウンロードできるナリ

ディスク容量の節約のため、一定期間経ったダンプファイルは自動的にポアされるナリ

サーバーの負荷状況はmuninで開示しているナリ

尊師鯖 (Wiki鯖)

五反田鯖 (サヒケー鯖)

【重要】クッキー☆Wiki及び掲示板に関して

クッキー☆Wiki及び掲示板は鯖を共有しているものの、管理人はまったくの別人ナリ。当職にこれらのコンテンツに対する苦情を申されても直ちに対処することは不可能ですを

問題が起きたときは、まず当該管理人に連絡することを切に望む。--出龍 (トーク) 2016年7月25日 (月) 22:23 (JST)

【LumenDatabase】Googleへの名誉毀損通知に関して

当Wikiのページに関し、Googleに対して名誉毀損通知が送られていることを確認したナリ
直ちに影響を及ぼすことはないナリが、場合によっては当該ページが検索から除外される危険性があるナリ
(しかし、現状LumenDatabase上に公開されている9件は2016年5月30日現在いずれも検索結果に残存しているナリ)
本人が見ている可能性が高い点にも注意すべきですを--出龍 (トーク) 2016年5月30日 (月) 20:08 (JST)

ファイル:Symbol redirect vote2.svg 追記 Googleへの名誉毀損通知でサーバーそのものが被害を受けることはないナリ Google検索に出なくなる危険性だけがありますを--出龍 (トーク) 2016年5月30日 (月) 22:10 (JST)

名誉毀損通知1(月永皓瑛)

日付: 2016年3月14日
対象ページ: 月永皓瑛, メディア:ツキナーガ.jpg
2016/5/30時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/11955972

名誉毀損通知2(佐々木颯太朗)

日付: 2016年3月16日
対象ページ: 佐々木颯太朗
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/11961704

名誉毀損通知3(平野湟太郎)

日付: 2016年3月22日
対象ページ: 平野湟太郎
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/11984172

名誉毀損通知4(伊藤勇気)

日付: 2016年3月30日
対象ページ: 伊藤勇気
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12014144

名誉毀損通知5(西村博嗣)

日付: 2016年3月30日
対象ページ: 西村博嗣, トーク:西村博嗣
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12020422

名誉毀損通知6(高橋嘉之)

日付: 2016年4月4日
対象ページ: 高橋嘉之, ハセカラファミリー一覧
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12035416

名誉毀損通知7(批判要望板)

日付: 2016年4月4日
対象ページ: 批判要望板, 唐澤貴洋wiki:歴史的文書/取り込み済みページ, カテゴリ:人物
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12035430

名誉毀損通知8(愛寿物流)

日付: 2016年4月4日
対象ページ: 愛寿物流
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12035157

名誉毀損通知9(うしじまいい肉)

日付: 2016年4月13日
対象ページ: うしじまいい肉
2016年5月30日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12088286

DMCA通知1(田中一哉)

日付: 2016年5月30日
対象ページ: 田中一哉(下記の URL で閲覧できる,紺のスーツに白いワイシャツ,青いネクタイ着用の男性の上半身写真)
著作権を主張しているページと内容: http://cyberarts.tokyo/?p=155, https://plus.google.com/113439618646716623162/photos
申し立て名義: サイバーアーツ法律事務所
2016年6月1日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12357549

名誉毀損通知10(Revニキ)

日付: 2016年5月31日
対象ページ: Revニキ
2016年6月1日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12361598

法的な申し立て1(平野湟太郎)

日付: 2016年2月3日
対象ページ: 平野湟太郎
2016年7月30日時点での現状: 残存
内容:

此の度、平野湟太郎氏より当法律事務所に対して貴社が管理す
る特定電気通信設備に掲載されている下記の情報の流通により、同人のプライバシー
権及び、名誉権が侵害されているとの申立がありました。
当該情報には依頼人の実名等を掲載した上で、平野湟太郎氏の過去の事件に関する情
報がが投稿されていますが、もう事件は不起訴処分として終了しており、未だこのよ
うな記事が残っていることは平野湟太郎氏の名誉を著しく毀損する内容であります。
当該情報がインターネット上に広範に流布されていることにより、平野湟太郎氏は業
務を遂行する上で重大な支障が生じており、また精神的に多大な苦痛を被っておりま
す。
以上のことから貴社に対しまして当該情報の送信を防止する措置(検索結果より除外
措置)を講じていただきますよう要請致します。

以下、名誉毀損の条文をお送り致します。
名誉毀損に関する条文
【刑法上の規定】
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にか
かわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなけ
れば、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その
目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実で
あることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に
関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場
合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しな
い。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に
処する。
【民法上の規定】
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した
者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害
した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求によ
り、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命
ずることができる。

信用毀損罪(刑法233条)★刑法233条 条文
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害し
た者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12744338

法的な申し立て2(Wiki全体)

日付: 2016年3月12日
対象ページ: メインページ
2016年7月30日時点での現状: 残存
内容: 名誉毀損罪 プライバシーの侵害
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12746964

法的な申し立て3(かぁ坊)

日付: 2016年2月22日
対象ページ: かぁ坊
2016年7月30日時点での現状: 残存
内容: 個人情報漏洩 児童虐待 自殺誘導
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12742477

名誉毀損通知11(愛寿物流)

日付: 2016年8月16日
対象ページ: 愛寿物流
2016年8月22日時点での現状: 残存
LumenDatabase: https://www.lumendatabase.org/notices/12871545