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2020年1月19日、臥薪嘗胆の日々を経て、承認された利用者に昇格しました。どうぞ[[よろしくお]] | 2020年1月19日、臥薪嘗胆の日々を経て、承認された利用者に昇格しました。どうぞ[[よろしくお]] | ||
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*2020年6月22日に当wiki4000枚目のファイルである'''ASAHI4000.jpeg'''を投稿いたしました。 | |||
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削除依頼ページ上での石渡の主張 | |||
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初版作成者の者です。こちらのページを確認しましたので、私の方からコメントさせて頂きます。このような「削除依頼」のような特殊なページの編集は不慣れですので、仮にルール違反の使用法をしている場合はどうぞお手柔らかにご指摘いただけると助かります。 / 私が、唐澤貴洋 (弁護士)の初版記事を作成したのは、それが必要性が高いと感じた(Wikipediaではこれを「特筆性」と呼ぶらしいですが..)からです。そのように感じた理由ですが、すでに前の議論でも何名かが言及されているようですが、①ネット炎上の件それ自体が特筆性があると考えた点、②唐澤氏がすでに著書において①の事情を公にされている点に鑑みればこの事情を隠す必要性が無いと考えた点、の2点にあります。①については、ここで議論されている皆さんが、事案の概要について最低限をご存じだと思いますので、改めて説明することは省略させて頂きます。②についてですが、私は、現実の世界では法学研究をさせて頂いていますので、そういったバックグラウンド特有の「考え方」が根っこにあるのかもしれませんが、以下に詳細にご説明させて頂きます。 / まず前提として、あらゆる表現行為は、尊重されるべきだと感じています。言論の自由が規制されている世の中では、人々が相互に意見交換をしたり、情報を知って知見を深めたり、その知見をもとに自己の人格形成に役立てたり、時には自己の意見を定着させることで政治参加や意見表明に役立てられなくなります。憲法上、表現の自由が保障されているのは、表現行為が、このように自己実現・自己統治に不可欠な要素を多分に含むからであり、現状、学説からも判例からもその点に批判はありません。そして、Wikipediaクリエイティブコモンズの存在意義たるサイト趣旨は、これと非常に近いものを感じます。あらゆる人が自由に情報を訂正することで、その表現内容がより真理に近づき、ひいては公益に還元できるものであるからです。 / しかし、表現行為が保障されるとしても、少なくとも法律の世界では、あらゆる表現行為が絶対無制約に保障されるわけではありません。例えば、わいせつな性表現や、他者を傷つける名誉棄損表現などは、表現の自由に制約をかけたとしても、それを上回るだけの対立利益があると解されており(例えば性表現であれば社会の性秩序の平穏であり、名誉棄損表現であれば棄損される人の人格的生存に不可欠な人格権的利益と言われていますが)、表現内容がそういう性質を含むものであるときは表現を制限することもやむを得ず許されます。同じことは、このWikipediaでも言え、Wikipediaの世界のルールにおいて「規制されるべき表現内容」であった場合は規制されるべきですが、「規制されるべき内容」でない限りは、むやみに記事が削除されることが望ましいとは言えないと思います。そこでWikipediaのルールに従って、本件記事の内容が「規制されるべき内容」であるかを審査する必要が出てきますし、本来、この削除依頼のページがその審査をするべき場所であると思っています。そこで、この点についての私の意見を述べさせてもらうと、記事が「規制されるべき内容」といえるか否かの分水嶺は、Wikipedia独自のルールである「特筆性」の有無で計るべきであると考えます。そうだとすれば、すでに数名の方がコメントの中で少なくとも一定の特筆性は認められると意見を持たれている以上、この記事は「規制されるべき内容」のものではないといえますので、削除するべきではないとの結論になるべきだと考えます。 / 唐澤氏の騒動の初期であれば、唐澤氏自身が炎上沈下(情報の非開示)に躍起になっておられ、それはすなわち、表現行為の対立利益として、唐澤氏ご自身が、人格権として誹謗中傷や不正確な情報の流通を懸念されていたことを推認させることの証左ですので、その時点では「規制される内容」として削除されるべきであると考えます。しかし現在、唐澤氏自身が著書やネット上でこうした事実を開示しており、テレビ番組などでも積極的に発信している以上、表現行為を規制することを正当化できるほどの対立利益はなくなったと思われます。(これは、テレビ番組がレギュラーか否かとかの問題ではなく、この表現行為で傷つく人がいるか否かの問題でしかないように感じます。) / もちろん、表現内容については「検証可能であり」「内容が中立で」「独自研究を含まない公の情報」であることは必要かと思いますが、その点については、現在のページでも満たされていると考えます。 / なお、皆様の中には、Wikipediaの管理者として責任のある立場の方がいるように見受けられます。たしかに管理者の方は、このような膨大なWebサイトを管理するにあたり、サイト管理に大変なご苦労をされていると思われ、ご心労はお察しします。しかし、「この記事は荒らしが多いから、管理が大変。だから削除するべき」というのは、上記に挙げた表現行為の優越性に相反する正当な対立利益であるとは言えないと思います。これはあくまでも運営上の問題であり、記事の内容が持つ特筆性や、「規制されるべき内容」として削除をするべきか否かという判断には無関係な点ではないでしょうか。こうした理由によって表現行為が淘汰されるべきではないように思います。たしかに荒らし行為は好まれることではありませんが、それは記事を保護するとか、荒らしを発見したたびに管理者や利用者が訂正をするべきことだと思います。大変な作業であることは存じ上げていますが、それこそまさに、一人一人の力で表現行為を守っていくという事であり、Wikipediaの存在意義たるサイト趣旨にも共通する理念であるように感じます。 / 以上が、私の意見でございます。しかし、私はWikipediaについて皆様のように深く熟知しているわけではありませんので、仮にWikipediaの趣旨に照らして、やはり削除されるべき案件であるのなら、その際はルールに従って削除されてしかるべきだと思います。 / なお、記事名に(弁護士)を付加した件ですが、「唐澤貴洋」ではページ作成できませんでしたので、付加させて頂きました。'''「削除逃れ」「保護逃れ」という言葉を知らないものですから、'''そのような行為がWikipediaとして忌避されていることだとは知ったうえであえて行ったというほどの深い理由はなかったのですが、お騒がせしてしまった点については申し訳なく思っております。 / 初版作成者である私のコメントを今一度読まれたうえで、改めて、議論が実りあるものになれればうれしく思います。長文でしたが、失礼いたしました。 --プロトコル3世 2019年9月3日 (火) 17:34 (UTC) —以上のコメントは、プロトコル3世(会話・履歴)さんが投稿したものです(Keruby(会話)による付記)。 | 初版作成者の者です。こちらのページを確認しましたので、私の方からコメントさせて頂きます。このような「削除依頼」のような特殊なページの編集は不慣れですので、仮にルール違反の使用法をしている場合はどうぞお手柔らかにご指摘いただけると助かります。 / 私が、唐澤貴洋 (弁護士)の初版記事を作成したのは、それが必要性が高いと感じた(Wikipediaではこれを「特筆性」と呼ぶらしいですが..)からです。そのように感じた理由ですが、すでに前の議論でも何名かが言及されているようですが、①ネット炎上の件それ自体が特筆性があると考えた点、②唐澤氏がすでに著書において①の事情を公にされている点に鑑みればこの事情を隠す必要性が無いと考えた点、の2点にあります。①については、ここで議論されている皆さんが、事案の概要について最低限をご存じだと思いますので、改めて説明することは省略させて頂きます。②についてですが、私は、現実の世界では法学研究をさせて頂いていますので、そういったバックグラウンド特有の「考え方」が根っこにあるのかもしれませんが、以下に詳細にご説明させて頂きます。 / まず前提として、あらゆる表現行為は、尊重されるべきだと感じています。言論の自由が規制されている世の中では、人々が相互に意見交換をしたり、情報を知って知見を深めたり、その知見をもとに自己の人格形成に役立てたり、時には自己の意見を定着させることで政治参加や意見表明に役立てられなくなります。憲法上、表現の自由が保障されているのは、表現行為が、このように自己実現・自己統治に不可欠な要素を多分に含むからであり、現状、学説からも判例からもその点に批判はありません。そして、Wikipediaクリエイティブコモンズの存在意義たるサイト趣旨は、これと非常に近いものを感じます。あらゆる人が自由に情報を訂正することで、その表現内容がより真理に近づき、ひいては公益に還元できるものであるからです。 / しかし、表現行為が保障されるとしても、少なくとも法律の世界では、あらゆる表現行為が絶対無制約に保障されるわけではありません。例えば、わいせつな性表現や、他者を傷つける名誉棄損表現などは、表現の自由に制約をかけたとしても、それを上回るだけの対立利益があると解されており(例えば性表現であれば社会の性秩序の平穏であり、名誉棄損表現であれば棄損される人の人格的生存に不可欠な人格権的利益と言われていますが)、表現内容がそういう性質を含むものであるときは表現を制限することもやむを得ず許されます。同じことは、このWikipediaでも言え、Wikipediaの世界のルールにおいて「規制されるべき表現内容」であった場合は規制されるべきですが、「規制されるべき内容」でない限りは、むやみに記事が削除されることが望ましいとは言えないと思います。そこでWikipediaのルールに従って、本件記事の内容が「規制されるべき内容」であるかを審査する必要が出てきますし、本来、この削除依頼のページがその審査をするべき場所であると思っています。そこで、この点についての私の意見を述べさせてもらうと、記事が「規制されるべき内容」といえるか否かの分水嶺は、Wikipedia独自のルールである「特筆性」の有無で計るべきであると考えます。そうだとすれば、すでに数名の方がコメントの中で少なくとも一定の特筆性は認められると意見を持たれている以上、この記事は「規制されるべき内容」のものではないといえますので、削除するべきではないとの結論になるべきだと考えます。 / 唐澤氏の騒動の初期であれば、唐澤氏自身が炎上沈下(情報の非開示)に躍起になっておられ、それはすなわち、表現行為の対立利益として、唐澤氏ご自身が、人格権として誹謗中傷や不正確な情報の流通を懸念されていたことを推認させることの証左ですので、その時点では「規制される内容」として削除されるべきであると考えます。しかし現在、唐澤氏自身が著書やネット上でこうした事実を開示しており、テレビ番組などでも積極的に発信している以上、表現行為を規制することを正当化できるほどの対立利益はなくなったと思われます。(これは、テレビ番組がレギュラーか否かとかの問題ではなく、この表現行為で傷つく人がいるか否かの問題でしかないように感じます。) / もちろん、表現内容については「検証可能であり」「内容が中立で」「独自研究を含まない公の情報」であることは必要かと思いますが、その点については、現在のページでも満たされていると考えます。 / なお、皆様の中には、Wikipediaの管理者として責任のある立場の方がいるように見受けられます。たしかに管理者の方は、このような膨大なWebサイトを管理するにあたり、サイト管理に大変なご苦労をされていると思われ、ご心労はお察しします。しかし、「この記事は荒らしが多いから、管理が大変。だから削除するべき」というのは、上記に挙げた表現行為の優越性に相反する正当な対立利益であるとは言えないと思います。これはあくまでも運営上の問題であり、記事の内容が持つ特筆性や、「規制されるべき内容」として削除をするべきか否かという判断には無関係な点ではないでしょうか。こうした理由によって表現行為が淘汰されるべきではないように思います。たしかに荒らし行為は好まれることではありませんが、それは記事を保護するとか、荒らしを発見したたびに管理者や利用者が訂正をするべきことだと思います。大変な作業であることは存じ上げていますが、それこそまさに、一人一人の力で表現行為を守っていくという事であり、Wikipediaの存在意義たるサイト趣旨にも共通する理念であるように感じます。 / 以上が、私の意見でございます。しかし、私はWikipediaについて皆様のように深く熟知しているわけではありませんので、仮にWikipediaの趣旨に照らして、やはり削除されるべき案件であるのなら、その際はルールに従って削除されてしかるべきだと思います。 / なお、記事名に(弁護士)を付加した件ですが、「唐澤貴洋」ではページ作成できませんでしたので、付加させて頂きました。'''「削除逃れ」「保護逃れ」という言葉を知らないものですから、'''そのような行為がWikipediaとして忌避されていることだとは知ったうえであえて行ったというほどの深い理由はなかったのですが、お騒がせしてしまった点については申し訳なく思っております。 / 初版作成者である私のコメントを今一度読まれたうえで、改めて、議論が実りあるものになれればうれしく思います。長文でしたが、失礼いたしました。 --プロトコル3世 2019年9月3日 (火) 17:34 (UTC) —以上のコメントは、プロトコル3世(会話・履歴)さんが投稿したものです(Keruby(会話)による付記)。 | ||
御指摘ありがとうございます。保護がかけられていることは視認できましたが、それが「無期限」の保護であることは理解しておりませんでした。この不知の件においては、すでに述べた通り反省しております。/ '''ただし、Tece OnirさんやIPアドレス113.35.0.242の利用者が仰られるような「猛省」の必要性は感じておりませんので、お気を悪くされたら申し訳ないのですが、一般的な程度の「反省」のみ感じているというのが私個人の正直な感情です。 '''/ ルールを故意に破ったわけではなく、知らずに破ってしまったことについて、単なる「反省」を超えて「猛省」を要求する必要性があるのでしょうか。Wikipediaが私物化されているのかと、少し恐ろしく感じます。これでは、ルールの不知という誰もが犯してしまうようなミスに対して「猛省」を要求されるのであれば、ルールを熟知している人以外は怖くて編纂活動ができなくなりますし、そもそも、ルールを熟知していると主観的に自意識している方ですら、もしかするとルールを破っているかもしれないじゃないか、という解決不能な命題についてしまいます。 / Wikipediaの表現行為が、人の生命・身体・財産に侵害を加えるような重大なことであるならば、高度な慎重が要求されるため、'''それを破った際に「猛省」を促す必要性はあるのかもしれません。しかし、所詮はボランティアで編集活動をしてる表現行為でありますので、利用者の誰しもが「猛省」を要求されるような義務も、要求するような権利もないように思います。軽々しく「猛省を促す」などというものは「表現規制の萎縮効果」を生み出しかねない、それこそWikipediaの趣旨に相反する行為であるように見受けられるので、前述の結論通り、私の公式コメントとしては、一般的な「反省」に留めさせていただきたく思います。''' / そして、本件削除依頼ページの実質的な論点は、当該記事の削除存続の如何ですので、私の不知によって皆様のご迷惑をおかけしてしまった件について長々と言及されるのは少し論点が逸れtしょうに思い、これ以上膨大な紙面を割くことは、ただでさえ「反省」の意を表している私の身分からは余計に申し訳の立たないことですので、論点を本題に移していただければと思います。お気を悪くされたようであれば、その点についても申し訳ありません。 / なお、本質的な論点の部分についてご返信させていただくと、「Wikipedia内で収束せず実際の司法に絡むトラブルが発生する可能性がある話題ゆえに問題視されているのです(特筆性に関しても2冊上梓しているとは言っても自費出版のようですので、Wikipedia:検証可能性#通常は信頼できないとされる情報源に抵触する可能性もありますし)」の点ですが、本件においてWikipediaについて「司法に絡むトラブルが発生する可能性」は皆無と言って良いでしょう。仮に荒らし行為で唐澤氏を誹謗中傷する表現内容が発信されたとして、それに対して唐澤氏が司法判断を仰ぐとしても、それは荒らし行為者個人に対してであり、Wikipediaが対象となるものではありません。仮にWikipedia自体が誹謗中傷を促すようなプラットフォームとしての性質を持っていたならば話は別ですが、過去の削除審議などのように、Wikipedia自体は管理が徹底されているWebサイトですので、サイト自身が「司法に絡むトラブルが発生する可能性」があるとは言えません。/ また、「自費出版」のくだりも、それが本件とどう関係しているのかが良くわかりません。自費出版というのは、出版費用を誰が持つか、というだけですので、「信頼できないとされる情報源」とは全く関係ない次元の話であり、相関関係はありません。「信頼できないと思われる情報源」というのは、風の噂など、出どころが不明な情報を指すのであって、ある情報について出どころが突き止められるのであれば、それは「信頼できないと思われる情報源」とは言いません。唐澤氏の本の中身に書かれた情報は、裁判所の判例で検証可能ですし、判例によらずとも、すでにネット上での出展は数多く存在します。第一、現在の記事の中に、唐澤氏の著書を出典元としている情報があるわけでもありません。 / そもそも自費出版であろうがなかろうが、本というのは著者の主観そのものですので、なぜ自費出版という点が特別に取り上げられて考慮の要素となっているのかは、少し理解に難しく思います。自費出版のくだりは、「特筆性」とは関連性を有する論点ですが、「信頼できないと思われる情報源」と相関関係のある話ではありません。その点については、「特筆性」の問題と「信頼できないと思われる情報源」の問題を、Tece Onirさんが混同されているように見受けられます。お気を悪くされることの懸念しかありませんので大変申し訳ないのですが、今一度、唐澤氏の記事としての特筆性に論点を絞って考えていただけると助かります。—プロトコル3世 2019年9月4日 (水) 06:56 (UTC) —以上のコメントは、プロトコル3世(会話・履歴)さんが投稿したものです(Keruby(会話)による付記)。 |
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よいね
ごあいさつ
2020年1月19日、臥薪嘗胆の日々を経て、承認された利用者に昇格しました。どうぞよろしくお
最近の編集様子
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下書き
削除依頼ページ上での石渡の主張
初版作成者の者です。こちらのページを確認しましたので、私の方からコメントさせて頂きます。このような「削除依頼」のような特殊なページの編集は不慣れですので、仮にルール違反の使用法をしている場合はどうぞお手柔らかにご指摘いただけると助かります。 / 私が、唐澤貴洋 (弁護士)の初版記事を作成したのは、それが必要性が高いと感じた(Wikipediaではこれを「特筆性」と呼ぶらしいですが..)からです。そのように感じた理由ですが、すでに前の議論でも何名かが言及されているようですが、①ネット炎上の件それ自体が特筆性があると考えた点、②唐澤氏がすでに著書において①の事情を公にされている点に鑑みればこの事情を隠す必要性が無いと考えた点、の2点にあります。①については、ここで議論されている皆さんが、事案の概要について最低限をご存じだと思いますので、改めて説明することは省略させて頂きます。②についてですが、私は、現実の世界では法学研究をさせて頂いていますので、そういったバックグラウンド特有の「考え方」が根っこにあるのかもしれませんが、以下に詳細にご説明させて頂きます。 / まず前提として、あらゆる表現行為は、尊重されるべきだと感じています。言論の自由が規制されている世の中では、人々が相互に意見交換をしたり、情報を知って知見を深めたり、その知見をもとに自己の人格形成に役立てたり、時には自己の意見を定着させることで政治参加や意見表明に役立てられなくなります。憲法上、表現の自由が保障されているのは、表現行為が、このように自己実現・自己統治に不可欠な要素を多分に含むからであり、現状、学説からも判例からもその点に批判はありません。そして、Wikipediaクリエイティブコモンズの存在意義たるサイト趣旨は、これと非常に近いものを感じます。あらゆる人が自由に情報を訂正することで、その表現内容がより真理に近づき、ひいては公益に還元できるものであるからです。 / しかし、表現行為が保障されるとしても、少なくとも法律の世界では、あらゆる表現行為が絶対無制約に保障されるわけではありません。例えば、わいせつな性表現や、他者を傷つける名誉棄損表現などは、表現の自由に制約をかけたとしても、それを上回るだけの対立利益があると解されており(例えば性表現であれば社会の性秩序の平穏であり、名誉棄損表現であれば棄損される人の人格的生存に不可欠な人格権的利益と言われていますが)、表現内容がそういう性質を含むものであるときは表現を制限することもやむを得ず許されます。同じことは、このWikipediaでも言え、Wikipediaの世界のルールにおいて「規制されるべき表現内容」であった場合は規制されるべきですが、「規制されるべき内容」でない限りは、むやみに記事が削除されることが望ましいとは言えないと思います。そこでWikipediaのルールに従って、本件記事の内容が「規制されるべき内容」であるかを審査する必要が出てきますし、本来、この削除依頼のページがその審査をするべき場所であると思っています。そこで、この点についての私の意見を述べさせてもらうと、記事が「規制されるべき内容」といえるか否かの分水嶺は、Wikipedia独自のルールである「特筆性」の有無で計るべきであると考えます。そうだとすれば、すでに数名の方がコメントの中で少なくとも一定の特筆性は認められると意見を持たれている以上、この記事は「規制されるべき内容」のものではないといえますので、削除するべきではないとの結論になるべきだと考えます。 / 唐澤氏の騒動の初期であれば、唐澤氏自身が炎上沈下(情報の非開示)に躍起になっておられ、それはすなわち、表現行為の対立利益として、唐澤氏ご自身が、人格権として誹謗中傷や不正確な情報の流通を懸念されていたことを推認させることの証左ですので、その時点では「規制される内容」として削除されるべきであると考えます。しかし現在、唐澤氏自身が著書やネット上でこうした事実を開示しており、テレビ番組などでも積極的に発信している以上、表現行為を規制することを正当化できるほどの対立利益はなくなったと思われます。(これは、テレビ番組がレギュラーか否かとかの問題ではなく、この表現行為で傷つく人がいるか否かの問題でしかないように感じます。) / もちろん、表現内容については「検証可能であり」「内容が中立で」「独自研究を含まない公の情報」であることは必要かと思いますが、その点については、現在のページでも満たされていると考えます。 / なお、皆様の中には、Wikipediaの管理者として責任のある立場の方がいるように見受けられます。たしかに管理者の方は、このような膨大なWebサイトを管理するにあたり、サイト管理に大変なご苦労をされていると思われ、ご心労はお察しします。しかし、「この記事は荒らしが多いから、管理が大変。だから削除するべき」というのは、上記に挙げた表現行為の優越性に相反する正当な対立利益であるとは言えないと思います。これはあくまでも運営上の問題であり、記事の内容が持つ特筆性や、「規制されるべき内容」として削除をするべきか否かという判断には無関係な点ではないでしょうか。こうした理由によって表現行為が淘汰されるべきではないように思います。たしかに荒らし行為は好まれることではありませんが、それは記事を保護するとか、荒らしを発見したたびに管理者や利用者が訂正をするべきことだと思います。大変な作業であることは存じ上げていますが、それこそまさに、一人一人の力で表現行為を守っていくという事であり、Wikipediaの存在意義たるサイト趣旨にも共通する理念であるように感じます。 / 以上が、私の意見でございます。しかし、私はWikipediaについて皆様のように深く熟知しているわけではありませんので、仮にWikipediaの趣旨に照らして、やはり削除されるべき案件であるのなら、その際はルールに従って削除されてしかるべきだと思います。 / なお、記事名に(弁護士)を付加した件ですが、「唐澤貴洋」ではページ作成できませんでしたので、付加させて頂きました。「削除逃れ」「保護逃れ」という言葉を知らないものですから、そのような行為がWikipediaとして忌避されていることだとは知ったうえであえて行ったというほどの深い理由はなかったのですが、お騒がせしてしまった点については申し訳なく思っております。 / 初版作成者である私のコメントを今一度読まれたうえで、改めて、議論が実りあるものになれればうれしく思います。長文でしたが、失礼いたしました。 --プロトコル3世 2019年9月3日 (火) 17:34 (UTC) —以上のコメントは、プロトコル3世(会話・履歴)さんが投稿したものです(Keruby(会話)による付記)。
御指摘ありがとうございます。保護がかけられていることは視認できましたが、それが「無期限」の保護であることは理解しておりませんでした。この不知の件においては、すでに述べた通り反省しております。/ ただし、Tece OnirさんやIPアドレス113.35.0.242の利用者が仰られるような「猛省」の必要性は感じておりませんので、お気を悪くされたら申し訳ないのですが、一般的な程度の「反省」のみ感じているというのが私個人の正直な感情です。 / ルールを故意に破ったわけではなく、知らずに破ってしまったことについて、単なる「反省」を超えて「猛省」を要求する必要性があるのでしょうか。Wikipediaが私物化されているのかと、少し恐ろしく感じます。これでは、ルールの不知という誰もが犯してしまうようなミスに対して「猛省」を要求されるのであれば、ルールを熟知している人以外は怖くて編纂活動ができなくなりますし、そもそも、ルールを熟知していると主観的に自意識している方ですら、もしかするとルールを破っているかもしれないじゃないか、という解決不能な命題についてしまいます。 / Wikipediaの表現行為が、人の生命・身体・財産に侵害を加えるような重大なことであるならば、高度な慎重が要求されるため、それを破った際に「猛省」を促す必要性はあるのかもしれません。しかし、所詮はボランティアで編集活動をしてる表現行為でありますので、利用者の誰しもが「猛省」を要求されるような義務も、要求するような権利もないように思います。軽々しく「猛省を促す」などというものは「表現規制の萎縮効果」を生み出しかねない、それこそWikipediaの趣旨に相反する行為であるように見受けられるので、前述の結論通り、私の公式コメントとしては、一般的な「反省」に留めさせていただきたく思います。 / そして、本件削除依頼ページの実質的な論点は、当該記事の削除存続の如何ですので、私の不知によって皆様のご迷惑をおかけしてしまった件について長々と言及されるのは少し論点が逸れtしょうに思い、これ以上膨大な紙面を割くことは、ただでさえ「反省」の意を表している私の身分からは余計に申し訳の立たないことですので、論点を本題に移していただければと思います。お気を悪くされたようであれば、その点についても申し訳ありません。 / なお、本質的な論点の部分についてご返信させていただくと、「Wikipedia内で収束せず実際の司法に絡むトラブルが発生する可能性がある話題ゆえに問題視されているのです(特筆性に関しても2冊上梓しているとは言っても自費出版のようですので、Wikipedia:検証可能性#通常は信頼できないとされる情報源に抵触する可能性もありますし)」の点ですが、本件においてWikipediaについて「司法に絡むトラブルが発生する可能性」は皆無と言って良いでしょう。仮に荒らし行為で唐澤氏を誹謗中傷する表現内容が発信されたとして、それに対して唐澤氏が司法判断を仰ぐとしても、それは荒らし行為者個人に対してであり、Wikipediaが対象となるものではありません。仮にWikipedia自体が誹謗中傷を促すようなプラットフォームとしての性質を持っていたならば話は別ですが、過去の削除審議などのように、Wikipedia自体は管理が徹底されているWebサイトですので、サイト自身が「司法に絡むトラブルが発生する可能性」があるとは言えません。/ また、「自費出版」のくだりも、それが本件とどう関係しているのかが良くわかりません。自費出版というのは、出版費用を誰が持つか、というだけですので、「信頼できないとされる情報源」とは全く関係ない次元の話であり、相関関係はありません。「信頼できないと思われる情報源」というのは、風の噂など、出どころが不明な情報を指すのであって、ある情報について出どころが突き止められるのであれば、それは「信頼できないと思われる情報源」とは言いません。唐澤氏の本の中身に書かれた情報は、裁判所の判例で検証可能ですし、判例によらずとも、すでにネット上での出展は数多く存在します。第一、現在の記事の中に、唐澤氏の著書を出典元としている情報があるわけでもありません。 / そもそも自費出版であろうがなかろうが、本というのは著者の主観そのものですので、なぜ自費出版という点が特別に取り上げられて考慮の要素となっているのかは、少し理解に難しく思います。自費出版のくだりは、「特筆性」とは関連性を有する論点ですが、「信頼できないと思われる情報源」と相関関係のある話ではありません。その点については、「特筆性」の問題と「信頼できないと思われる情報源」の問題を、Tece Onirさんが混同されているように見受けられます。お気を悪くされることの懸念しかありませんので大変申し訳ないのですが、今一度、唐澤氏の記事としての特筆性に論点を絞って考えていただけると助かります。—プロトコル3世 2019年9月4日 (水) 06:56 (UTC) —以上のコメントは、プロトコル3世(会話・履歴)さんが投稿したものです(Keruby(会話)による付記)。