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提供:唐澤貴洋Wiki
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==下書き==
==下書き==
Fラン同等なのにインテリぶってるゴミがいるんだが
初版作成者の者です。こちらのページを確認しましたので、私の方からコメントさせて頂きます。このような「削除依頼」のような特殊なページの編集は不慣れですので、仮にルール違反の使用法をしている場合はどうぞお手柔らかにご指摘いただけると助かります。 / 私が、唐澤貴洋 (弁護士)の初版記事を作成したのは、それが必要性が高いと感じた(Wikipediaではこれを「特筆性」と呼ぶらしいですが..)からです。そのように感じた理由ですが、すでに前の議論でも何名かが言及されているようですが、①ネット炎上の件それ自体が特筆性があると考えた点、②唐澤氏がすでに著書において①の事情を公にされている点に鑑みればこの事情を隠す必要性が無いと考えた点、の2点にあります。①については、ここで議論されている皆さんが、事案の概要について最低限をご存じだと思いますので、改めて説明することは省略させて頂きます。②についてですが、私は、現実の世界では法学研究をさせて頂いていますので、そういったバックグラウンド特有の「考え方」が根っこにあるのかもしれませんが、以下に詳細にご説明させて頂きます。 / まず前提として、あらゆる表現行為は、尊重されるべきだと感じています。言論の自由が規制されている世の中では、人々が相互に意見交換をしたり、情報を知って知見を深めたり、その知見をもとに自己の人格形成に役立てたり、時には自己の意見を定着させることで政治参加や意見表明に役立てられなくなります。憲法上、表現の自由が保障されているのは、表現行為が、このように自己実現・自己統治に不可欠な要素を多分に含むからであり、現状、学説からも判例からもその点に批判はありません。そして、Wikipediaクリエイティブコモンズの存在意義たるサイト趣旨は、これと非常に近いものを感じます。あらゆる人が自由に情報を訂正することで、その表現内容がより真理に近づき、ひいては公益に還元できるものであるからです。 / しかし、表現行為が保障されるとしても、少なくとも法律の世界では、あらゆる表現行為が絶対無制約に保障されるわけではありません。例えば、わいせつな性表現や、他者を傷つける名誉棄損表現などは、表現の自由に制約をかけたとしても、それを上回るだけの対立利益があると解されており(例えば性表現であれば社会の性秩序の平穏であり、名誉棄損表現であれば棄損される人の人格的生存に不可欠な人格権的利益と言われていますが)、表現内容がそういう性質を含むものであるときは表現を制限することもやむを得ず許されます。同じことは、このWikipediaでも言え、Wikipediaの世界のルールにおいて「規制されるべき表現内容」であった場合は規制されるべきですが、「規制されるべき内容」でない限りは、むやみに記事が削除されることが望ましいとは言えないと思います。そこでWikipediaのルールに従って、本件記事の内容が「規制されるべき内容」であるかを審査する必要が出てきますし、本来、この削除依頼のページがその審査をするべき場所であると思っています。そこで、この点についての私の意見を述べさせてもらうと、記事が「規制されるべき内容」といえるか否かの分水嶺は、Wikipedia独自のルールである「特筆性」の有無で計るべきであると考えます。そうだとすれば、すでに数名の方がコメントの中で少なくとも一定の特筆性は認められると意見を持たれている以上、この記事は「規制されるべき内容」のものではないといえますので、削除するべきではないとの結論になるべきだと考えます。 / 唐澤氏の騒動の初期であれば、唐澤氏自身が炎上沈下(情報の非開示)に躍起になっておられ、それはすなわち、表現行為の対立利益として、唐澤氏ご自身が、人格権として誹謗中傷や不正確な情報の流通を懸念されていたことを推認させることの証左ですので、その時点では「規制される内容」として削除されるべきであると考えます。しかし現在、唐澤氏自身が著書やネット上でこうした事実を開示しており、テレビ番組などでも積極的に発信している以上、表現行為を規制することを正当化できるほどの対立利益はなくなったと思われます。(これは、テレビ番組がレギュラーか否かとかの問題ではなく、この表現行為で傷つく人がいるか否かの問題でしかないように感じます。) / もちろん、表現内容については「検証可能であり」「内容が中立で」「独自研究を含まない公の情報」であることは必要かと思いますが、その点については、現在のページでも満たされていると考えます。 / なお、皆様の中には、Wikipediaの管理者として責任のある立場の方がいるように見受けられます。たしかに管理者の方は、このような膨大なWebサイトを管理するにあたり、サイト管理に大変なご苦労をされていると思われ、ご心労はお察しします。しかし、「この記事は荒らしが多いから、管理が大変。だから削除するべき」というのは、上記に挙げた表現行為の優越性に相反する正当な対立利益であるとは言えないと思います。これはあくまでも運営上の問題であり、記事の内容が持つ特筆性や、「規制されるべき内容」として削除をするべきか否かという判断には無関係な点ではないでしょうか。こうした理由によって表現行為が淘汰されるべきではないように思います。たしかに荒らし行為は好まれることではありませんが、それは記事を保護するとか、荒らしを発見したたびに管理者や利用者が訂正をするべきことだと思います。大変な作業であることは存じ上げていますが、それこそまさに、一人一人の力で表現行為を守っていくという事であり、Wikipediaの存在意義たるサイト趣旨にも共通する理念であるように感じます。 / 以上が、私の意見でございます。しかし、私はWikipediaについて皆様のように深く熟知しているわけではありませんので、仮にWikipediaの趣旨に照らして、やはり削除されるべき案件であるのなら、その際はルールに従って削除されてしかるべきだと思います。 / なお、記事名に(弁護士)を付加した件ですが、「唐澤貴洋」ではページ作成できませんでしたので、付加させて頂きました。'''「削除逃れ」「保護逃れ」という言葉を知らないものですから、'''そのような行為がWikipediaとして忌避されていることだとは知ったうえであえて行ったというほどの深い理由はなかったのですが、お騒がせしてしまった点については申し訳なく思っております。 / 初版作成者である私のコメントを今一度読まれたうえで、改めて、議論が実りあるものになれればうれしく思います。長文でしたが、失礼いたしました。 --プロトコル3世 2019年9月3日 (火) 17:34 (UTC) —以上のコメントは、プロトコル3世(会話・履歴)さんが投稿したものです(Keruby(会話)による付記)。
 
83:{{2n|八神太一 ◆YAGAMI99iU|sage}}[背番号99]:2011/08/13() 00:37:19.75 ID:X+zjzoNw
 
二ンニク鼻で宇宙人みたいな人間離れしたフェイスのアワーと
魚人のようで堀北をデブにして334回くらい殴ったような潰れた顔面の彼女
 
ナイスカップルやでwwwwwwwwwwwww

2020年3月16日 (月) 18:50時点における版

よいね

ごあいさつ

2020年1月19日、臥薪嘗胆の日々を経て、承認された利用者に昇格しました。どうぞよろしくお

下書き

初版作成者の者です。こちらのページを確認しましたので、私の方からコメントさせて頂きます。このような「削除依頼」のような特殊なページの編集は不慣れですので、仮にルール違反の使用法をしている場合はどうぞお手柔らかにご指摘いただけると助かります。 / 私が、唐澤貴洋 (弁護士)の初版記事を作成したのは、それが必要性が高いと感じた(Wikipediaではこれを「特筆性」と呼ぶらしいですが..)からです。そのように感じた理由ですが、すでに前の議論でも何名かが言及されているようですが、①ネット炎上の件それ自体が特筆性があると考えた点、②唐澤氏がすでに著書において①の事情を公にされている点に鑑みればこの事情を隠す必要性が無いと考えた点、の2点にあります。①については、ここで議論されている皆さんが、事案の概要について最低限をご存じだと思いますので、改めて説明することは省略させて頂きます。②についてですが、私は、現実の世界では法学研究をさせて頂いていますので、そういったバックグラウンド特有の「考え方」が根っこにあるのかもしれませんが、以下に詳細にご説明させて頂きます。 / まず前提として、あらゆる表現行為は、尊重されるべきだと感じています。言論の自由が規制されている世の中では、人々が相互に意見交換をしたり、情報を知って知見を深めたり、その知見をもとに自己の人格形成に役立てたり、時には自己の意見を定着させることで政治参加や意見表明に役立てられなくなります。憲法上、表現の自由が保障されているのは、表現行為が、このように自己実現・自己統治に不可欠な要素を多分に含むからであり、現状、学説からも判例からもその点に批判はありません。そして、Wikipediaクリエイティブコモンズの存在意義たるサイト趣旨は、これと非常に近いものを感じます。あらゆる人が自由に情報を訂正することで、その表現内容がより真理に近づき、ひいては公益に還元できるものであるからです。 / しかし、表現行為が保障されるとしても、少なくとも法律の世界では、あらゆる表現行為が絶対無制約に保障されるわけではありません。例えば、わいせつな性表現や、他者を傷つける名誉棄損表現などは、表現の自由に制約をかけたとしても、それを上回るだけの対立利益があると解されており(例えば性表現であれば社会の性秩序の平穏であり、名誉棄損表現であれば棄損される人の人格的生存に不可欠な人格権的利益と言われていますが)、表現内容がそういう性質を含むものであるときは表現を制限することもやむを得ず許されます。同じことは、このWikipediaでも言え、Wikipediaの世界のルールにおいて「規制されるべき表現内容」であった場合は規制されるべきですが、「規制されるべき内容」でない限りは、むやみに記事が削除されることが望ましいとは言えないと思います。そこでWikipediaのルールに従って、本件記事の内容が「規制されるべき内容」であるかを審査する必要が出てきますし、本来、この削除依頼のページがその審査をするべき場所であると思っています。そこで、この点についての私の意見を述べさせてもらうと、記事が「規制されるべき内容」といえるか否かの分水嶺は、Wikipedia独自のルールである「特筆性」の有無で計るべきであると考えます。そうだとすれば、すでに数名の方がコメントの中で少なくとも一定の特筆性は認められると意見を持たれている以上、この記事は「規制されるべき内容」のものではないといえますので、削除するべきではないとの結論になるべきだと考えます。 / 唐澤氏の騒動の初期であれば、唐澤氏自身が炎上沈下(情報の非開示)に躍起になっておられ、それはすなわち、表現行為の対立利益として、唐澤氏ご自身が、人格権として誹謗中傷や不正確な情報の流通を懸念されていたことを推認させることの証左ですので、その時点では「規制される内容」として削除されるべきであると考えます。しかし現在、唐澤氏自身が著書やネット上でこうした事実を開示しており、テレビ番組などでも積極的に発信している以上、表現行為を規制することを正当化できるほどの対立利益はなくなったと思われます。(これは、テレビ番組がレギュラーか否かとかの問題ではなく、この表現行為で傷つく人がいるか否かの問題でしかないように感じます。) / もちろん、表現内容については「検証可能であり」「内容が中立で」「独自研究を含まない公の情報」であることは必要かと思いますが、その点については、現在のページでも満たされていると考えます。 / なお、皆様の中には、Wikipediaの管理者として責任のある立場の方がいるように見受けられます。たしかに管理者の方は、このような膨大なWebサイトを管理するにあたり、サイト管理に大変なご苦労をされていると思われ、ご心労はお察しします。しかし、「この記事は荒らしが多いから、管理が大変。だから削除するべき」というのは、上記に挙げた表現行為の優越性に相反する正当な対立利益であるとは言えないと思います。これはあくまでも運営上の問題であり、記事の内容が持つ特筆性や、「規制されるべき内容」として削除をするべきか否かという判断には無関係な点ではないでしょうか。こうした理由によって表現行為が淘汰されるべきではないように思います。たしかに荒らし行為は好まれることではありませんが、それは記事を保護するとか、荒らしを発見したたびに管理者や利用者が訂正をするべきことだと思います。大変な作業であることは存じ上げていますが、それこそまさに、一人一人の力で表現行為を守っていくという事であり、Wikipediaの存在意義たるサイト趣旨にも共通する理念であるように感じます。 / 以上が、私の意見でございます。しかし、私はWikipediaについて皆様のように深く熟知しているわけではありませんので、仮にWikipediaの趣旨に照らして、やはり削除されるべき案件であるのなら、その際はルールに従って削除されてしかるべきだと思います。 / なお、記事名に(弁護士)を付加した件ですが、「唐澤貴洋」ではページ作成できませんでしたので、付加させて頂きました。「削除逃れ」「保護逃れ」という言葉を知らないものですから、そのような行為がWikipediaとして忌避されていることだとは知ったうえであえて行ったというほどの深い理由はなかったのですが、お騒がせしてしまった点については申し訳なく思っております。 / 初版作成者である私のコメントを今一度読まれたうえで、改めて、議論が実りあるものになれればうれしく思います。長文でしたが、失礼いたしました。 --プロトコル3世 2019年9月3日 (火) 17:34 (UTC) —以上のコメントは、プロトコル3世(会話・履歴)さんが投稿したものです(Keruby(会話)による付記)。