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     ほか(38)は最後まで真面目に話してた
     ほか(38)は最後まで真面目に話してた
    まあ威圧感があるといえばある感じ
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     I本発表の目的
     I本発表の目的
     近時、Twitter、Facebookなど多いわゆる「ログイン型投稿」に分類されるウェブサービ
     近時、Twitter、Facebookなど多いわゆる「ログイン型投稿」に分類されるウェブサービ
    スが普及し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す
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     る法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)4条に基づく発信者情報開示請求において実務上大きな論点となっている。
     る法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)4条に基づく発信者情報開示請求において実務上大きな論点となっている。
     「ログイン型投稿」はプロバイダ責任制限法および同法第四条第一項の発信者情報を定め
     「ログイン型投稿」はプロバイダ責任制限法および同法第四条第一項の発信者情報を定め
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     ログインに係る通信記録をもとに下発信者情報開示請求を行うほかはないが、
     ログインに係る通信記録をもとに下発信者情報開示請求を行うほかはないが、
     プロバイダ責任制限法の解釈上、二つの局面で問題が発生する。
     プロバイダ責任制限法の解釈上、二つの局面で問題が発生する。
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     1八木一洋=関述之編著『民事保全の実務(上)第3版増補版』(金融財政事情研究会、2015)354頁
     1八木一洋=関述之編著『民事保全の実務(上)第3版増補版』(金融財政事情研究会、2015)354頁
     2なお情報発信そのものに関する通信記録が保存期間経過により消去済みとなってしまった状態で
     2なお情報発信そのものに関する通信記録が保存期間経過により消去済みとなってしまった状態で
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     は、本件アカウントへのログインに係る電気通信の過程において把握される情報であり、
     は、本件アカウントへのログインに係る電気通信の過程において把握される情報であり、
   
   
44 :{{2n|がん患者さん}}:2016/11/13(日) 05:14:35.93 ID:VhiT4tFu0
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     侵害情報ではないから、プロバイダ責任制限法4条1項にいう発信者情報には該当しな
     侵害情報ではないから、プロバイダ責任制限法4条1項にいう発信者情報には該当しな
     い。」【裁判例10】、と、侵害情報の送信そのものに関する情報と解釈されている。
     い。」【裁判例10】、と、侵害情報の送信そのものに関する情報と解釈されている。
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== 出典・註釈 ==
== 出典・註釈 ==
<references />
<references />
 
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== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[http://in-law.jp/ 情報ネットワーク法学会ホームページ]
*[http://in-law.jp/ 情報ネットワーク法学会ホームページ]

2019年3月1日 (金) 00:30時点における版

情報ネットワーク法学会
情報ネットワーク法学会
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基本資料
名称 情報ネットワーク法学会
分類 学会
代表者 手塚悟(理事長)[1]
設立年 2002[2]
所在地 〒166-8532
東京都杉並区和田3-30-22 大学生協学会支援センター内[3]
電話番号 03-5307-1175[2]
騒動との関連 研究大会に唐澤貴洋が登壇
公式サイト http://in-law.jp/
関係者

当Wiki内に記事がある者のみ記載

情報ネットワーク法学会(じょうほうねっとわーくほうがっかい)とは、「情報ネットワークをめぐる法的問題の調査及び研究を通じて、情報ネットワーク社会の健全な発展に貢献すること」を目的として設立された[4]学会である。

概要

慶應義塾大学教授の苗村憲司を中心とした複数の発起人[5]により、2002年に設立された[2]

活動内容

  • 情報ネットワークに関する法的問題の調査及び研究(受託研究を含む)を行うこと。
  • 学会誌、書籍、情報ネットワーク等の媒体を通じて研究成果を公表すること。
  • シンポジウム、講演会等を開催(共催、後援、協力を含む)すること。
  • 情報ネットワークに関する法制等法的な問題に関する意見の公表、及び国、地方公共団体等への提言を行うこと。
  • 内外の関連団体及び学会等との協力体制の構築など連携を図ること。
  • 情報ネットワークに関する研究者の育成及び支援を行うこと。
  • 会員間の協力体制の構築、及び懇親を図ること。
  • 前各号に掲げるもののほか、理事会が適当と認める活動を行うこと。

[4]

第14回研究大会

東京電機大学東京千住キャンパスにて2014年12月7日に開催された[6]

個別報告D(個人情報・プライバシー(民事,サイバー犯罪)で田中一哉が「仮処分手続を利用したIP偽装ツール悪用者の特定手法 」と題して発表を行った[7]

第15回研究大会

北九州国際会議場にて2015年11月28日・29日の2日間に渡り開催された[8]

2015年9月に開設された法律事務所クロス公式サイトのトピックスのページ[9]より、第6分科会に唐澤貴洋が登壇していたことが明らかになった。

情報ネットワーク法学会第15回研究大会第6分科会に弁護士唐澤貴洋が登壇しました。
2015.11.29
平成27年11月29日、情報ネットワーク法学会第15回研究大会第6分科会(プロバイダ責任制限法関連)に弁護士唐澤貴洋が登壇しました。

開催案内[8]より、同分科会には唐澤貴洋の他にも清水陽平神田知宏中澤佑一のパカ弁3人が登壇していた事が判明している。なお、唐澤貴洋が登壇する事は開催案内には書かれていなかった。

第6分科会(2階 22会議室):プロバイダ責任制限法関連
 主査:壇 俊光(弁護士・北尻総合法律事務所)

 登壇者:
  清水陽平(弁護士・法律事務所アルシエン)
  神田知宏(弁護士・小笠原六川国際総合法律事務所)
  中澤佑一(弁護士・弁護士法人戸田総合法律事務所)
  他

当日の様子

以下、講演録[10]を一部引用しながら当日の流れを再現。

セッション開始

司会の壇俊光による挨拶。

壇「今回、めったに公の場所にお出にならない唐澤先生がいらっしゃいます。プロ責弁護士、四天王、本当の天王が来ましたので、わかってますね。ツイートはオッケーと言っていますが、そのツイートを見て、ねらーが駆けつけたときは責任追及をしますので、くれぐれも良識の範囲でお願いいたします。」

唐澤貴洋を本セッションの目玉として意識して招待していたことがうかがえる。

個別報告

神田知宏から、検索サイトに対する削除請求をテーマに報告。Google検索結果やGoogleマップの口コミについて、削除仮処分や削除訴訟の近年の動向について報告するとともに、犯罪歴や行政処分歴のネット上からの削除が認められるべき時期についても考察。

清水陽平から、いわゆる「ログイン型投稿」における問題をテーマに報告。TwitterやFacebookを代表とするログイン型投稿について、投稿の仕組みや開示対象となる発信者情報の違いについて報告するとともに、ログイン者と侵害情報投稿者が一致しない可能性の存在や、重複ログイン時の取り扱いなどの問題点についても考察。

中澤佑一から、現状の発信者情報開示制度の問題点をテーマに報告。Y!mobile回線の通信方式の特殊性による発信者情報調査への影響についての報告のほか、NTTドコモ回線からspモードを経由してSSL接続で同時に複数投稿された場合に発信者が特定できない問題点についても考察。

壇「さて、皆さま、お待ちかねの先生の話になってきました。神田先生を前座で使うという、すごいことをしています。皆さん、お楽しみだったと思います。唐澤先生です。本当に面白いので、ぜひ、聞いて下さい。」

唐澤貴洋からの個別報告。3弁護士によるプロバイダ責任法に関する業務経験を元にした専門的な報告・考察とうってかわって、「私が業務妨害を受けているなかで、ネット炎上という現象を自分なりにいろいろ考えた結果」について独白を行う。具体的には、2ちゃんねる(特にネットウォッチ板)の感想と、自身への数々の業務妨害事例の紹介。

自身の被害について言及した際、具体的な加害者として「Fさん」「0chiakiと名乗る者」の2名を挙げているが、0Chiakiについては5度にわたり言及、呼び捨てにするなど、特に強い嫌悪の念がうかがえることは特筆すべき点である。

壇「唐沢さんに来ていただきたかったのは、笑いを取りたかったというのはもちろんあるのですが、そうではなくて、プロバイダの関係で発信者情報開示とかをやっているのは、法律ができてポンッ! ではなくて、弁護士がこれだけ侵害を受けたり、大変な思いをしてやっているのだということを、ちょっと役所の人にも理解してほしいなということがあってやりました。」

パネルディスカッション

壇、清水、神田、中澤による活発なディスカッションが繰り広げられるも、唐澤貴洋の発言は講演録上一切確認できず、残念ながら見せ場はなかった模様である。

講演録

全文PDFはこちら

画像

テキスト(唐澤貴洋による個別報告部分のみ)

唐澤貴洋(弁護士・法律事務所クロス)  はじめまして、弁護士の唐澤と申します。壇先生、本日はこういった機会を与えていただきましてありがとうございます。普段は表に出ないようにしています。それは本日、お話をする内容を聞いていただ ければご理解いただけると思います。では、お話をさせていただきます。

 私は現在法律事務所クロスを同期の山岡弁護士と一緒に運営しております。弁護士会の活動としては、業務妨害対策委員会をメインに取り組んでおります。私自身が業務妨害を受けておりますので、自分の身を守るためもあって、同委員会に入会させていただいております。本日は、私が業務妨害を受けているなかで、ネット炎上という現象を自分なりにいろいろ考えた結果について、これからお話をさせていただきたいと思います。ネット炎上という現象を私なりに定義させていただくと、不特定または多数の者から、インターネット上で誹謗中傷ないしプライバシー権侵害等の権利侵害を反復継続して繰り返し受ける現象となります。

 まず、誹謗中傷やインターネット上の攻撃がどのようになされるかの実例を見ていただきたいと思います。これは私の例なのですが、こういったかたちで、私の名前と、社会的にマイナスのキーワードを並列して書いてあります。次に、これはGoogle等で検索した際のサジェストキーワードです。例えば「無能」とか、「コーラン」といったキーワードがサジェストキーワードとして表示されております。そして、私や私の法律事務所のなりすましを行うサイトも出現してきています。

 ネット炎上というのは、なぜ起こるのかというところについて私なりに考えてみると、結局、ネットに書き込むのは人間で、人間というのはどういう生き物かというと、ある種の感情、思いに左右される生き物です。人間のある種の感情や思いが発現する場所として、ネット炎上もあると考えております。感情としては、ねたみ、怒りなどがあげられます。例えば、インターネット掲示板の2ch上で、ネットウォッチ板があります。そこでよくある一つのたたき方として、セレブを自称するブロガーのブログを丹念にウオッチして、品がないだの、馬鹿だの言って、誹謗中傷します。

 こだわりという思いもあります。例えば、アイドル等、非常にこだわってずっと記事を投稿し続けることです。例として適切かわかりませんが、2getという投稿があります。これは単に掲示板上の2番目に記事投稿するだけのことなのですが、このためだけに投稿用記事を用意している人がいます。

 あとは悲しみとか、喜びとか、さみしいなどの感情です。さみしいという感情は重要だと考えております。炎上が起こると、普段は拡散しているネットの方々が、ある一箇所に集中、集合してくるのです。そうすると、そこのスレッドなりでコミュニケーションできる場所が形成されます。普段は散漫であまりかみ合ってないコミュニケーションも、炎上になると、非常に読むと筋が通るかたちでコミュニケーションが整然としてきます。こういったものが形成されると、そこに集っている人たちは、ある種の遊び場ができたようなものですから、なかなか解散しようとしないのです。ある種の時間的な経過がないと、沈静化というのはなかなか困難かなと思います。

 炎上状態に陥ると、同じような話題だけでは場所が維持できません。あいつが好きだとか、嫌いだとか、そういうことをずっと言い続けていても、なかなか話題としてはつまらないので、新たなネタを探しにいくという行動が行われます。

 ネタを探したり、ニューカマー向け、「今北産業」というネットスラングがあるのですが、今来た人たちに向けて話題をわかりやすくするためにウィキペディアをつくったり、NAVERでまとめをつくったりする営みが行われます。ひどい炎上だと電凸が行われます。電凸というのは関係各所に電話をして情報収集を行うものです。そこでなんらかの情報を仕入れて、ネットに投稿します。あとは外に出て、関連先について徘徊して、そこで徘徊して得た情報を投稿するということが行われています。

 続いて、炎上するとどうなるかということで、ここから私が実際に受けた業務妨害について、お話をしたいと思います。平成24年3月ころから誹謗中傷されるようになったのですが、そこから現在までインターネット上で誹謗中傷され続けます。やり方としては、普通にSNSとか2chに記事投稿される以外にも、専門掲示板ですね。あとは専門ウィキというのをつくる人がいます。平成24年8月以降は、殺害予告や爆破予告といったものがなされるようになりました。

 ここで実際に投稿として挙げさせていただいているのは、一番初めの殺害予告です。これについては、その当時、私は五反田で事務所をやっていましたので、管轄の大崎警察署にご相談しました。

 平成26年3月には、のちに逮捕される男でFさんという人がいるのですが、この人が殺害予告をしまして5月に逮捕されました。Fさんというのは、1994年生まれの派遣社員で、まったく当然、面識がない人なのでした。

 6月にいたっては、某テレビ局のホームページがクラッキングされて、私に関連した情報が勝手に書き換えられました。あとは不審者が、ツイキャスをしながら事務所に突撃をしてきました。このツイキャスをしながらの突撃はこのときが初めてでした。警察の方に来ていただいたのですが、それも全部放送されました。ここからツイキャスをして何かしようという連中が、それなりに事務所に訪問してくるようになりました。0chiakiと名乗る者が、カランサムウェアというランサムウェアをつくってばらまきました。ランサムウェアというのは、身代金を要求するマルウェアです。勝手にパソコンにポップアップが上がって、お金を払わないとこのポップアップは閉じませんといったものを0chiakiがつくってばらまきました。今年に入ってからのお話ですと、多数の Twitterアカウントを、0chiakiが連携したアプリのほうを乗っ取って、そこで私に対して殺害予告をされました。

 4月20日に入っては、Googleマップで施設名が改ざんされる事件において、私の旧事務所ですが、恒心綜合法律事務所という事務所の恒心というので、恒心教というのを勝手につくって、それをネット上に書きまくるということをやられました。この件については警察に対して被害届を提出しています。

 カッターナイフ入りの封筒が事務所の入っている建物の玄関に置かれるということがありました。

 5月に入っては、盗撮されるようになりました。事務所の周辺をよくわからない人たちが徘徊して、物陰に隠れて写真を撮るのです。姿だけではだんだんわからなくなってきまして、なかにはスーツを着ている人間もいました。

 あとは朝霞市役所に対して爆破予告をした人間が、私の名前を使いました。これは非常に怖かったです。3人の朝霞警察署の警察官の方がアポなしで事務所に来まして、話しぶりだと、私が犯人であると思っている節があるのです。私が犯人であるわけがないですよねというのを散々説明して言ったのですが、先生である可能性はほとんどないと思うのですと言われて、ほとんどというのが非常に気になりました。あとは、練馬区役所爆破予告事件というのがありました。これはひどかったのが、練馬区役所が爆破されるとともに、私の事務所も爆破予告を受けていたのです。私の事務所の前に古いアパートがあるのですが、そこにテレビカメラが来まして、確実に爆破されたら爆風でみんな死んでしまうような場所で、ずっと爆破されないか、映していました。テレビで私の事務所の名前は出ていなかったのですが、爆破されていません、みたいなニュースがあったのは記憶しています。

 7月には 0chiaki、先ほど言った男が逮捕されました。

 これも新たなかたちだなと思うのですが、最近行われたのが、統合失調症なり、精神的にやんでいる人をインターネットでそそのかして、ツイキャスさせながら事務所に突撃させるのです。あとは、鍵の部分を接着剤で固められるということがありました。また、基準値を超えるセシウムが検出された土が置かれることもありました。

 ある加害者にインタビューしたところ、インターネットをやっているときは、嫌なことは一切忘れられると言っておりました。過激なことを言って、ほかのユーザーの注目を集めると楽しかったと。自分は特定されるとは思っていなかったとも言っていました。これ以外にも、いくつも私は、何人かの加害者の人たちと会って持った印象ですが、だいたいこういうことをやっている人たちは、10 歳代後半から30 歳代の男性で、無職ないし学生です。外見は気が弱そうな人が多かったのです。やはりインターネットに取り込まれる環境があったり、例えば、友達が少ないとか、なかなか自分の意見を表明できないキャラクターがあるとか、こういった方々が多かったように思います。

 先ほどお話しした0chiakiは、逮捕時17歳の無職の少年でした。

 私に起こった業務妨害について、警察や弁護士会の方々、非常にご尽力をいただいておりまして、現在は1名逮捕、複数名書類送検しています。

 結局、対処療法的対応しても、こういったものは解決しないのではないかと考えております。私は被害を受けている中で、一時精神的にかなり追い込まれた。かなり仕事にも影響が出ました。こういったことが普通の方にも起こったりすると、大変なことだと思います。まず、被害が深刻だということを社会で認識してほしいと考えております。そして、加害者というのは意外に悪気がないので、人を誹謗中傷することは悪いことなのだということを、ちゃんと広く社会に知っていただきたいとは思っています。こういった問題は、まだ社会問題としては認識されていないよう思います。

第16回研究大会

明治大学中野キャンパスにて2016年11月12日・13日の2日間に渡り開催された。

唐澤貴洋が前回登壇していた事や、ホームページで発表されていた登壇者のラインナップが前回とほぼ共通していた事から、今回もプロバイダ責任制限法関連の分科会に唐澤貴洋が登壇するのではないかと囁かれていた。

開催案内

  • 開催場所:明治大学中野キャンパス
  • 開催期間:2016年11月12日(土)~11月13日(日)
  • 主催:情報ネットワーク法学会
  • 協賛:情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会
  • 後援:公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

[11]

第7分科会

11月12日(土)17:35-19:05 会場B
【プロバイダ責任制限法研究会:プロバイダ関連訴訟の最前線(仮)】
主査:板倉陽一郎(弁護士 ひかり総合法律事務所)
   壇俊光(弁護士 北尻総合法律事務所)
   平津慎副(弁護士 長島・大野・常松法律事務所)
   清水陽平(弁護士 法律事務所アルシエン)
   神田知宏(弁護士 小笠原六川国際総合法律事務所)
   中澤佑一(弁護士 弁護士法人戸田総合法律事務所)
   ほか

[12]

参加費用

  • 学会員:無料
  • 一般:10,000円
  • 学生:3,000円
  • 懇親会費(学会員・一般・学生):4,000円

[13]

当日の様子

サイモントン療法協会被害者の会掲示板にて複数の教徒から証言がなされた。

ID:sIw8rCu0i → ID:xgvHk09M0

【唐澤貴洋殺す】雑談★64【ぽんた】

846 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:08:48.85 ID:sIw8rCu0i
    尊師頻繁にいじられてた

    笑いの絶えない学会だった 

848 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:10:35.35 ID:sIw8rCu0i
    「カッカッカ感想ですか!?!」
    ドッウフフ 

850 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:17:09.48 ID:sIw8rCu0i
    司会の人「えー本日は誹謗中傷の最前線、唐澤先生御自らお話いただきます。これを目的にいらっしゃった方も多いんじゃないですかね」 

854 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:19:19.35 ID:sIw8rCu0i
    司会の人「本日は恒心教徒の人が来ていると書き込みが有りましたので~」 

859 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:20:34.90 ID:sIw8rCu0i
    司会の人「録音等をした場合退出していただきます」 

862 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:21:58.95 ID:sIw8rCu0i
    カラコロというワードが3回出た

    尊師は完全にネタ枠 

868 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:26:11.73 ID:sIw8rCu0i
    ほか(38)「100ビットコインをよこさなければエッフェル塔を爆破する。実家の墓もどうなってもいいのかというメールが来ましてェ」
    会場「ワハハハ」 

881 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:36:12.11 ID:sIw8rCu0i
    実際皆真剣に話してたけど
    ときどき尊師をいじってくれたお陰で退屈しなかった 

883 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:37:09.80 ID:sIw8rCu0i
    あ、いじってたのは司会の人だけやったわ
    偉い人なのかな

891 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:43:50.66 ID:sIw8rCu0i
    >>882
    Dの話も少しあった
    まあ目新しい情報はなかったが

    それとなんJ4点セットがパワポで説明されとったわ

    ほか(38)「マァなんJの△◎■(聞き取れず)でしてェェ!」

897 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:47:28.20 ID:sIw8rCu0i
    ワイ視力悪芋
    司会の眼鏡おじさんの顔がよくわからず
    他の教徒による恒心を望む 

904 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:53:21.43 ID:sIw8rCu0i
    言っとくがワイの記憶も正確やないから
   ちょっと間違ってたらすまんな

    聴講者の中には法曹だけじゃなくて省庁の関係者やプロパイダ側の人?も多かった気がする 

906 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:55:00.79 ID:sIw8rCu0i
    あとは教徒らしい人もおったな
    まあ若い人は全員教徒やないか 

905 :がん患者さん:2016/11/12(土) 19:54:50.05 ID:ZEgiHI0P0
    爆破予告紹介からの鉄壁4点セットとかパカデブ派手にアクション起こして鎮火を信じたとしか思えんぞ
    沈黙に効果がないと悟って鎮火に向けて試行錯誤しとるんやろか 

912 :がん患者さん:2016/11/12(土) 20:02:14.75 ID:sIw8rCu0i
    >>905そういう意図は見えなかった
    むしろ
    >>904のような人達が来てたから自分の被害を訴えたかったんじゃないかな
    笑われとったけど

916 :がん患者さん:2016/11/12(土) 20:05:17.08 ID:sIw8rCu0i
    ほか(38)は最後まで真面目に話してた

--

924 :がん患者さん:2016/11/12(土) 20:10:37.75 ID:sIw8rCu0i
    ハッセについてなにも言ってなかったな
    もう自分のことだけ 

937 :がん患者さん:2016/11/12(土) 20:22:01.26 ID:sIw8rCu0i
    わい私服おじさんやからかなり目立ったと思う
    教徒認定されたやろな
    尊師、また会えるといいね 
【唐澤貴洋殺す】雑談★65【情報ネットワーク法学会】

5 :がん患者さん:2016/11/12(土) 20:47:01.85 ID:xgvHk09M0
    ID変わりましたけど謁見民です
    はい開示
    http://imgur.com/a/KaVGq
    しばらくしたら消します 

7 :がん患者さん:2016/11/12(土) 20:56:31.87 ID:xgvHk09M0

    「えー本日は誹謗中傷の最前線、唐澤先生御自らお話いただきます。これを目的にいらっしゃった方も多いんじゃないですかね」

    訂正

    ×誹謗中傷の最前線
    〇業務妨害の最前線 

9 :がん患者さん:2016/11/12(土) 20:58:47.44 ID:xgvHk09M0
    >>6何度も言うが尊師は真面目にやってた
    ただ真面目にやってるだけで笑われるのが尊師だ

13 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:10:44.46 ID:xgvHk09M0
    最初に言っとくが他の謁見教徒との照合がすむまでワイの話は妄言だと思ったほうがいい

    尊師発表大まかなの流れ
    司会「えー本日は業務妨害の最前線、唐澤先生御自ら(略)」

    尊師
    ・「嫌がらせの典型としてあるものを」受けてきた
    ・今年から特異な嫌がらせをうけた。解決策はわからない
    ・「あるものの告白」と題してDについて説明
     →小職の名をかたり爆破予告
     →torがインストールされたパソコンのSSDをドリルで壊す
     →USBメモリを破壊
    ・なんj鉄壁4点セットの説明
    →特にtorについては重点的に説明

18 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:21:53.15 ID:xgvHk09M0
    →本来のIPが記録されずtorのIPが記録される
    ・爆破予告、問い合わせフォームに来たもの(エッフェル塔)を開示
    ・恒心教サイバー部について説明
    →ハッカー集団の掲示板でtorを使って入れるらしい
    ・tor板について説明
    →ほとんどが薬物取引(実際にスレッドの一つを映して説明)
    →ひろゆきが訴えられた?
    ・VPNについて説明
    ・プロキシについて説明

22 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:29:38.96 ID:xgvHk09M0
    ・再び問い合わせフォームにきた脅迫メールを開示
    →脅迫者がビットコインを要求してきた
    ・ビットコインについて説明
    ・sigaintについて説明
    ・tor経由の接続を切断しているも、別ルートから来られるらしい
    ・今後何がおきるか
    →国家的なイベントで爆破予告
    →誘拐等リアルな犯罪と連携された形の脅迫 

30 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:39:23.05 ID:xgvHk09M0
    ・tailsについて説明

    以上

    備考:尊師が脅迫メール等をパワポで写したが字がちっちゃくて読みずらかった(本人も小っちゃくて見ずらいかもしれませんがと言ってた)

    発言

    司会氏「ネットの犯罪をよくするためには唐澤先生の動向を調べなければならない」
    (「よくする」は解決させるという趣旨か)
    「カラコロにかかわる~(聞き取れず)」 

94 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:09:37.24 ID:xgvHk09M0
    尊師のネクタイの色は暗い色だった(黒に近い青?)
    あのイラストとNHK出演時のコーデ期待してたのに 

111 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:17:16.93 ID:xgvHk09M0
    尊師名言
    ・「釈迦に説法」(前後発言不明)

    やっぱり尊師じゃないか(納得)

115 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:20:37.77 ID:xgvHk09M0
    >>111
    「○○○をオ”ォ~ カラッ!」(日本語文法を間違える)
    も追加

134 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:30:14.96 ID:xgvHk09M0
    実際笑いが起こったのは司会氏と尊師の時だけで
    あとの人たちはごくまともに発表してた

ID:HCiB3v9p0 → ID:PRqiNM070

【唐澤貴洋殺す】雑談★65【情報ネットワーク法学会】

31 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:39:33.84 ID:HCiB3v9p0
    当職も、私も例の講演を拝聴してきたので覚えている事を色々と
    間違いがあったらもうしわけありません

    全体の流れは

    KND→清水→中澤→平津→尊師のプレゼン
    ↓
    平津 vs KND中沢平津 の討論(途中2回ほど司会者が尊師に感想を求める)
    ↓
    質疑応答
    ↓
    最後にパネラー5人が1人ずつ一言

    という感じでした 

32 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:39:55.44 ID:HCiB3v9p0
    面白かった場面や重要そうな場面を覚えてる範囲でいくつか
    発言内容の書き起こしはあまり正確ではないです

    ・司会者「今日は2ちゃんねるから恒心教信者の方が紛れ込んでいるようですが、自分は恒心教信者だという方は素直に手を上げてください、はいいませんね」
    ・司会者「今回も尊師に来て頂いております」
    ・司会者「プロバイダ関連訴訟の最前線の話となるとどうしても弁護士業務妨害の最前線という話になるのですが、今回はそのまさに最前線、唐澤先生にお越し頂きました これを目当てにお越し頂いた方も多いのではないでしょうか」
    ・司会者「これについては唐澤先生自ら喋りたいと申し出たという事で」
    ・尊師「弁護士の唐澤と申します」
    ・尊師、パワポ上で一人称として「小職」を使用(喋るときは基本「私」、後に「僕」)
    ・尊師「なんJ鉄壁4点セットと呼ばれてるものがありまして」
    ・尊師、頭文字を「あたま、もじ」と読む
    ・尊師「これは恒心教サイバー部というサイトでして、ハッカー集団が書き込んでいる~(パワポでスクショが出る)
    ・尊師「これはエロいのとアングラ板というサイトでして~」(同上)
    ・尊師、ひろゆきさんを「西村博之氏」と呼ぶ
    ・尊師「事務所HPのお問い合わせフォームからTor経由で嫌がらせメールを送られました」
    ・尊師「Tor経由のアクセスを遮断してもまだ何度か嫌がらせメールが来ています」
    ・尊師「100bitコインを払わなければエッフェル塔を爆破するというメールが来ました」
    ・尊師「私の名を騙った爆破予告をするとか、家族の墓がどうなってもいいのかとか」(上の続き)
    ・尊師「そういうのが来るようになったのは3月頃からで、最後に来たのは11月8日」(上の続き)
    ・尊師「今後予想される出来事としては国家的なイベントを狙った爆破予告とか、誘拐等のリアルな犯罪と連携した脅迫とか」
    ・司会者「カラコロで使われた技術は他にも使われるので、ネット犯罪にお困りの方は唐澤先生の動向をよく確認されるように」
    ・(討論が一段落して)司会者「いつも唐澤殺すと書かれている唐澤君感想を、『Tor殺す』でも良いよ」尊師「カッカッカッ感想ですか?(困惑)」
    ・(討論がまた一段落して)司会者「ではまたカラコロのご意見を伺います」
    ・尊師「(発信者情報の開示を求めたときに)プロバイダに『殺す』というのは権利侵害が明白では無いと言われて、この人は何を言っているんだろうと思って」
    ・尊師「僕が本当に殺されたら誰が責任を取るんだ、と(憤怒)」
    ・司会者「ついでに、TorとTailsとProxyどれが一番ムカつきますか?」尊師「どれも大体同じ」
    ・尊師「今後Torを使った犯罪、匿名化技術を悪用した犯罪が増えると思うので、それらにどう対応してべきか皆さんの話を伺っていきたいと思います」(最後の一言)
    ・尊師「アンノォ…」(最後の一言の途中で) 

34 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:40:41.44 ID:HCiB3v9p0
    パワポに書いてあった事のうち、ほぼ正確に書き起こせた部分↓


    ある者の告白

    ・今年、地方自治体への爆破予告(小職の名前を名乗り)、小職に対する殺害予告等をしたとして逮捕
    ・Tor、VPN、プロキシ、Tailsを利用していた
    ・「なんJ鉄壁4点セット」(http://nanjteppeki.web.fc2.com/)

37 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:41:44.99 ID:HCiB3v9p0
    その他
    ・録音は禁止
    ・尊師は会が始まる前まで割と人当たりの良さそうな感じの笑みを浮かべてた
    ・会が始まってから自分のプレゼンの番が来るまではずっとこんな態勢 http://i.imgur.com/wl2an7w.jpg でPCを弄っていた
    ・マウス逆持ちだったかは見えなかった
    ・右手に腕時計をしていた
    ・自分のプレゼンが終わった後はかなりの間冊子を読んでいた 多分参加者にも配られた予稿集(>>5で帖られたもの)
    ・パワポ上で「おこなう」を「行なう」と表記していた
    ・家族の墓がどうこうと言うメールを送ってきたメアドは「crosslawfirm@sigaint.org」
    ・僕が本当に殺されたら~云々を言う時声色にかなり憤りが表れていた
    ・アンノォ…は全体を通して2回か3回くらい言ってた気がする
    ・会が終わった後は拝聴者のうちの?誰かと2人で立ち話をしていた 

44 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:46:20.40 ID:HCiB3v9p0
    sIw8rCu0i師=xgvHk09M0師が書かれている事は大体合ってます

    ただ前スレ>>854、司会者は「恒心教徒」では無く「恒心教信者」と言っていました
    そこは自信あります 

49 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:48:53.18 ID:HCiB3v9p0
    >>32誤字
    どう対応してべきか→どう対応していくべきか

70 :がん患者さん:2016/11/12(土) 21:59:22.61 ID:xgvHk09M0
    誰か覚えてないが
    「こんなヤバイ場所にノコノコきてしまってよかったのか」
    みたいなこと言ってた気がする。

    >>37氏覚えていますか? 

76 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:01:45.00 ID:HCiB3v9p0
    恒心教信者の方が~の辺りとエッフェル塔の下りで会場が笑いに包まれていたのを覚えています

    もう1人の方も言われてますが尊師自身は終始真面目にやっており、講演会中はにやける事すらありませんでした
    本当に殺されたら~云々の下りではガチで憤ってる感じでしたが

    >>70
    申し訳ありませんが覚えてないです 

80 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:03:42.94 ID:xgvHk09M0
    >>76
    出感
    たぶん自分の記憶違いやとおもう 

93 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:09:33.01 ID:HCiB3v9p0
    一応
    http://i.imgur.com/Nz01BH9.jpg

305 :がん患者さん:2016/11/13(日) 06:53:12.84 ID:PRqiNM070
    ID:HCiB3v9p0です http://i.imgur.com/3aksJrm.jpg
    昨日書き忘れていた事を2つ程

    会が始まってすぐにパワポに表示された今日の流れが書かれたスライドに「パカ弁」というワードが出ていました
    「パカ弁に対する業務妨害」みたいな文言だったと思うんですが正確に覚えてないので他の拝聴者の方で覚えているか記録している方がいらっしゃったら教えて頂きたいです

    あと尊師を弄り倒していた司会者ですが、小太りでにこやかな感じのおじさんだったのを覚えています
    確証はありませんが恐らく壇俊光弁護士かと思われます(名札を確認しなかった当職無能) 少なくとも板倉・平津・清水・KND・中澤ではないのは確か
    板倉弁護士は最後司会者から呼ばれて前の方の右側の席から現れました 講演会中はずっと座ってたのかな 

ID:ujdXKmVm0 → ID:kHpG+nFh0 → ID:VhiT4tFu0 → ID:zmWhjwXL0 → ID:PIN/cZIU0 → ID:cnrLCxSK0

情報ネットワーク法学会 第16回研究大会スレ

21 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:03:35.36 ID:ujdXKmVm0
    司会「次はパカ弁業務妨害の最前線とのことですがこれは唐澤弁護士自らがしゃべりたいとのことで」
    司会「皆さんもこれが目的でこられてる方が多いんじゃないでしょうか」

    以下パワーポイントの写しと尊師の補足等記載

    匿名技術を用いた弁護士業務妨害 法律事務所クロス 弁護士 唐澤 貴洋

    小職の名前を名乗った殺害予告をしたとして逮捕
    Tor・VPN・プロキシ・Tailsを利用していた→なんJ鉄壁四点セット(これに関しては「実際に使われたものがまぁ違いますが…」と補足)
    TorがインストールされたパソコンのSSDをドリルで壊す
    TailsがインストールされているUSBメモリを予告するたびに捨てることで証拠隠滅

    Tor
    オニオンルーティングの説明(wikiコピペ?)

    業務妨害のTor利用方法
    Torブラウザをダウンロード・インストールしてブラウザを介して殺害予告・爆破予告をすることでIP隠滅 

22 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:13:00.71 ID:kHpG+nFh0
    つづき
    Tailsの説明
    0Chiakiについて言及 nalilixブログURL記載

    ここで問題の100BTC脅迫を出す(会場内が笑いに包まれる)
    sigaintの説明をし、crosslawfirm@sigaint.orgで脅迫が行われた事も言及

    今後予想される国家的なイベントで爆破予告
    BTCを利用した誘拐などリアルな犯罪と連携した脅迫事件

    (ここの発表での司会の発言聞く限り弁護士の間では尊師はモルモット扱いされてる?) 

27 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:32:47.36 ID:kHpG+nFh0
    他の話

    プロバイダ側の対応について 
    プロバイダ=悪ではない
    無気力相撲に近いような一方的な裁判が多い 
    司会「基本的に総務省が悪い 任期つき公務員はよく覚えて帰ること」

    犯罪関連は真実が多いので基本的に公益性で勝負
    裁判官が罪の重い軽いを重視することが多い気がする
    買春は裁判官にとって「10代の少女にとって関心事である」

    検索エンジンの法的地位
    土管の提供者なのかコンテンツの提供補助者なのか
    (URLやそれと検索ワードの関連付け、リスティング広告の提供、サジェストの提供、スニペッドの表示、キャッシュの提供)

    URLの提供について
    平津(プロパイダ側弁護士)→名誉毀損の場合については行為は特段かかれてないので裁判官の判断や判例から判断
    URL誘導だけでも場合によっては名誉毀損になりうる

28 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:34:36.17 ID:kHpG+nFh0
    「唐澤殺す」について
    司会「いつも予告されてる唐澤弁護士にTor殺すでもいいので感想をお願いして前半を区切ろうと思います」
    唐澤「検索エンジンの社会的意思があるのかとか社会責任を果たすべきなのかとか思います」
    司会「カラコロ、消してあげてください(笑)」

    ログイン型投稿について
    中澤「最近負けが込んできたので今年からは説を変えます」
    清水「ログイン直後に書き込んでるなら本人が書き込んでるだろうで勝負してるけど条文的にはだめなので結構厳しいところがあります」
    司会「同一セッションならどうなんだって話はどうなんです?」
    清水「今までやったことないですね この前やりましたけど17日に判決が出ます。」

    発信者情報開示請求の話のあとに
    司会「発信者情報開示請求で困っているカラコロに意見を」
    唐澤「(殺害予告に対して)発信者情報開示を任意でやることがあるが殺すという文言がある記述を請求したところ
       権利の侵害が明白でないというプロパイダから回答を得たときはえっと思いました」
    唐澤「これでもし本当に私が殺されたら誰が責任を取るんだ、と。」
    司会「プロクシとVPNとTorとTailsどれが一番ムカツキますか?」
    唐澤「(前略)匿名化に関しては利用の制限をしてほしいですね」

    無気力裁判について
    司会「あまり見たことないんですけど」
    清水「地方に行くと、地方プロバイダによくありますね」
    神田「期日に反論書類を持ってこなかった時はえって思いました なんだこいつと」 

29 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:36:31.01 ID:kHpG+nFh0
    >>21 >>22の間にこれ入れるの忘れてた

    お問い合わせ路線のスクショ(サイズが異常に小さい)

    Windows10でTorインストール

    サイバー部のスクショ・エロいのアングラ板のスクショ(これもまた異常に小さい
    薬物売買に関してひろゆきの書類送検の件について言及

    VPNの説明
    併用の説明 生→Tor→VPNと説明

    クロスのTorアクセスは唐澤弁護士が遮断 

30 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:38:04.66 ID:kHpG+nFh0
    >>28のつづき

    さいごに
    神田「町のうわさによると検索結果について最高裁でなんか出るとのことなので 楽しみにしています」
    中沢「年明けあたりに僕たち3人の本が出ますので、研鑽が足りないという方はぜひ」
    清水「(前略)僕も勉強になりました」

    唐澤「私がお話させていただいた内容は、これから先Torや匿名化技術を使った投稿が増えると思うので、そのときに皆さんにお話を伺えたらなと」

34 :がん患者さん:2016/11/12(土) 22:42:27.47 ID:kHpG+nFh0
    多分これで終わり 書いてて気づいたけど中澤ってもしかしてほとんど話してない?
    ぶっちゃけ清水と平津、神田と司会だけいればこの発表は成り立つと思った

    後で参加した証拠として予稿の表紙のスキャン貼ります

    >>31
    中澤清水神田は凄く仲良かったのに対して唐澤は孤立してた
    発表終わった後も3人組で仲良く話してたのに唐澤はその輪に入れず孤立して赤チェックの服来たスタッフか一般参加者らしき人物と話をしてたのが印象的 

39 :がん患者さん:2016/11/13(日) 03:46:42.60 ID:VhiT4tFu0
    中澤の予稿1ページ目 pdfの文字自動認識を修正しただけだからおかしい所があるかも
    一部の誤字は元から

    「ログイン型投稿」の発信者情報開示請求におけるプロバイダ責任制限法上の問題点について
    lssues regarding Provider Liability Limitation Act: in the case of demand for disclosure of
    identification information of the senders of"login- type postings"

    中澤 佑一(弁護士) 弁護士法人戸田総合法律事務所 emall:info@todasogo.jp

    I本発表の目的
    近時、Twitter、Facebookなど多いわゆる「ログイン型投稿」に分類されるウェブサービ

    る法律(以下「プロバイダ責任制限法」という)4条に基づく発信者情報開示請求において実務上大きな論点となっている。
    「ログイン型投稿」はプロバイダ責任制限法および同法第四条第一項の発信者情報を定め
    る省令(以下「総務省令」という)において全く想定されておらず、指針となるべき最高
    裁判例もないため、下級審の判断も分かれている。そこで、本発表は「ログイン型投稿」
    に関する発信者情報開示請求について裁判例を整理し、実務に照らした法解釈を試みるも
    のである。

    Ⅱ 問題の所在
    1 「ログイン型投稿」とは何か?
    東京地方裁判所民事9部(保全部)は、インターネット上における情報発信のうち、「投
    稿記事を発信、編集するためにパスワードを用いてログインすることが要求される」もの
    を「ログイン型投稿」と定義している。もつとも、投稿・編集に際してログインが要求さ
    れること自体は何ら解釈上の問題を生じさせるものではない。「ログイン型投稿」の多くが、
    投稿・編集といった情報発信そのものに関する通信記録を保存していないために解釈上の
    問題が生じることになる2。

    2 「ログイン型投稿」の特殊性・問題点
    「ログイン型投稿」において、情報発信そのものに関する通信記録が存在していない場合、
    ログインに係る通信記録をもとに下発信者情報開示請求を行うほかはないが、
    プロバイダ責任制限法の解釈上、二つの局面で問題が発生する。

---

    1八木一洋=関述之編著『民事保全の実務(上)第3版増補版』(金融財政事情研究会、2015)354頁
    2なお情報発信そのものに関する通信記録が保存期間経過により消去済みとなってしまった状態で
     ログインにかかる通信記録のみが残存しているという状況においても同様の問題が生じうる。

40 :がん患者さん:2016/11/13(日) 04:24:14.69 ID:VhiT4tFu0
    一つは、コンテンツプロバイダ(ログイン型投稿のサイト運営者)に対し、ログインに
    係る通信記録を発信者情報として開示請求できるかという問題、ログインIPアドレス、ロ
    グインタイムスタンプは「発信者情報」に当たるかという論点である。もっとも、ログイ
    ン情報しか取得しないサイトの運営者は、開示請求に対してはログイン情報の提供を持っ
    て対応するというスタンスであることが多く、法解釈が大きな争点となることはそれほど
    多くはない。
    他方、実務上大きな争点となるのは二つ目の、コンテンツプロバイダよリログインに係
    る通信記録の開示を受けた次の段階として、ログイン情報を媒介した経由プロバイダに対
    して、ログイン情報の送信者3の住所。氏名等の開示請求ができるかという論点である。こ
    の経由プロバイダ段階の問題については、プロバイダ責任制限法のいくつかの文言の解釈
    が争いとなるが、筆者を含む発信者情報開示請求事件を多く手掛ける実務家の間では、間
    題を総合して"「当該」の論点"と呼ばれている。

    http://i.imgur.com/snk14mH.png

    "「当該」の論点"を理解するために「ログイン型投稿」における通信記録を模式的に表
    現したものが図表1である。なお、「ログイン型」投稿のサイトは重複ログインが可能とな
    っていることが多く、複数端末でのログイン等、複数の経由プロバイダにまたがつてログ
    イン情報が送信されていることが一般的である。プロバイダ責任制限法4条1項の「特定
    電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された」という文言が典型的に想定
    している「特定電気通信」は、権利侵害を発生させたそのものの通信である③の通信であ
    る。しかし、③通信に関しては、ウェブサイト倶1に三録がなく、通信記録が存在するのは

    3プロバイダ責任制限法2条の「発信者」との違いを明示するために、あえて「送信者」と表記
    する

41 :がん患者さん:2016/11/13(日) 04:35:42.69 ID:VhiT4tFu0
    ①通信、②通信のみである。そして、③通信について記録が存在しないため、図表1のよ
    うにISP② を通じて投稿がなされた場合であっても、それは記録には現れず、投稿にかかる
    ③通信を媒介した経由プロバイダが不明であるという問題も生じる。図表1で言えば、投
    稿にかかる③通信を媒介した経由プロバイダがiSP① かiSP② か、通信記録上は明らかでは
    ないのである。

    Ⅲ 経由プロバイダに対する開示請求の裁判例
    次に、ログイン情報を媒介した経由プロバイダに対して発信者情報開示請求を行った裁
    判例を検討してみよう。「ログイン型投稿」の前記のような特殊性について、統一的な考慮
    枠組みは未だなく、判決に争点として取り上げられる論点も多岐にわたっている。しかし、
    多くのケースで問題となる論点について、分類を行うことは可能である。なお、引用裁判
    例については本稿末尾に裁判例一覧として整理した。

    1 争点として取り上げられていない類型
    まず、「ログイン型投稿」であることが全く争点化せず、通常の投稿にかかる通信記録(ポ
    ストIPアドレス、ポストタイムスタンプ)を元にした発信者情報開示請求事案と同様に処理
    されている例も多数認められる(【裁判例1~ 5】など)。

    2 論点1 「発信者」=ログイン者という事実認定は可能か
    「ログイン型投稿」において、ログインは投稿のための必須の行為であるから、ログイ
    ン者=「発信者」という事実認定が可能か否かという枠組みで検討し、発信者情報の開示
    を命じた裁判例がある。【裁判例12】が典型的である。また、ログイン者と発信者の同一
    性を検討しつつ同一との認定はできないと請求を棄却した例として【裁判例8】がある
    【裁判例12】はログイン行為者が権利侵害投稿を行った「発信者」であるとの事実認
    定を行ったうえ、「本件ログイン者は,本件各記事の「発信者」(省令1号から3号まで)
    に該当するから,別紙発信者情報目録に記載の各情報は,「当該権利の侵害に係る「発信者情
    報」(法4条1項)として,原告はその開示を求めることができるというべきである。」と
    している。
    なお、この論点1については、後述の論点2、3とは異なり、発信者情報開示請求を認
    容するための必須の要件とはならない。【裁判例15】のように「発信者」=ログイン者と
    は認められないとしつつも、請求を認容する例もある。

    3 論点2 「当該開示関係役務提供者」該当性
    発信者情報開示義務を負うのは、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を
    用いる特定電気通信役務提供者」(開示関係役務提供者)である。そして、ここでいう「特
    定電気通信」として法が典型的に想定しているのは、権利侵害を発生させたそのものの通
    信(以下、「侵害情報通信」という)であることは明らかである。すると侵害情報通信では
    ないログイン情報のみを媒介した特定電気通信設備は、「当該特定電気通信」の用に供され
    たといえるのか、そのような通信設備を管理する経由プロバイダは「当該開示関係役務提

43 :がん患者さん:2016/11/13(日) 04:55:50.73 ID:VhiT4tFu0
    供者」に該当するのかという論点がある。
    なお、この論点は真正面から争点化している裁判例は少ないが、前述のように投稿にか
    かる通信記録が存在しない「ログイン型投稿」においては、侵害情報通信を媒介した経由
    プロバイダに関する記録も存在し得ない以上、論理的には常に問題となるものである。
    棄却例としては【裁判例6、9】、認容例としては【裁判例12】が挙げられる。
    【裁判例6】は「(プロパイダ責任制限)法4条1項は、「開示関係や組む提供者」の意義
    につき、「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提
    供者」と規定しているところ、「当該特定電気通信」が侵害情報に係る特定電気通信を意味
    し、同通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者が「開示関
    係役務提供者」に該当することは同項の文言上明らかである。…(中略)…、経由プロバ
    イダである被告が「開示関係役務提供者」に該当するためには、被告が、侵害情報である
    本件記事の投稿に関する通信を媒介していたといえなければならない。」と述べ、ログイン
    情報を媒介したに過ぎない経由プロパイダの当該開示関係役務提供者該当性を否定してい
    る。また、【裁判例9】は、権利侵害の明白性を認め、さらにログイン者と発信者が同一で
    あることを根拠にログイン者の情報が発信者情報に該当することも認めつつも、侵害情報
    通信が被告の通信設備を経由した証拠がないことを指摘し「被告が法4条1項にいう開示
    関係役務提供者であると認める事はできない。」と判示している。
     他方、認容例である【裁判例12】は、「本件ログイン者と同一の人物により本件各記事
    が投稿されたと認められるところ、そうであれば、本件各記事を投稿した者は、被告を経
    由して本件各記事を投稿した事が推認される。そして、本件各記事の投稿自体は、不特
    定の者によって受信されることを目的とする電気通信に当たるから、被告は、特定電気通
    信役務提供者に当たると認められる。」と、ログイン通信に用いられた経由プロパイダが
    そのまま侵害情報も媒介したと解している。

    4 論点3 「当該権利の侵害に係る発信者情報」の解釈
    プロバイダ責任制限法4条1項「当該権利の侵害に係る発信者情報」、および総務省令の
    「その他侵害情報の送信に係る者」の文言解釈が争点となった裁判例もある。特に認容例
    においては、この「発信者情報」の解釈から結論を導くものが多い。棄却例では【裁判例
    6、7、9、 10、11】、認容例では【裁判例13.14、 15、 16】がある。
    「発信者情報」の解釈について、棄却例では「あくまで侵害情報の発信に関与している
    者であって、侵害情報でない情報を送信した者がこれに含まれないことは、同項の文言や
    同省令から明らかであり、本件記事の送信自体とは別である…アクセスを行った引控
    訴人契約者について、開示の対象になるとはいえない。」【裁判例11】、「発信者のほか「そ
    の他侵害情報の送信に係る者の氏名または名称などを開示の対象としているが、これはあく
    まで侵害情報の発信に関与している者であって、侵害情報でない情報を送信したものがこれ
    に含まれない事は、同項の文言や同省令から明らかである…(中略)…本件契約者情報
    は、本件アカウントへのログインに係る電気通信の過程において把握される情報であり、


    侵害情報ではないから、プロバイダ責任制限法4条1項にいう発信者情報には該当しな
    い。」【裁判例10】、と、侵害情報の送信そのものに関する情報と解釈されている。
     他方、認容例の解釈では「(プロパイダ責任制限)法四条一項が開示請求の対象としてい
    るのは「当該権利の侵害に係る発信者情報」であり、この文言及び特定電気通信をもちいて
    行われた加害者不明の権利侵害行為の被害者の当該加害者に対する正当な権利行使の可能
    性の確保と、発信者の表現の自由及びプライバシーの確保、これに伴い役務提供者が契約
    者に対して有する守秘義務などの間の調整を図る法の趣旨に照らすと、開示請求の対象が当
    該権利の侵害情報の発信そのものの発信者情報に限定されているとまでいうことはできな
    い。」【裁判例16】、「本件各投稿の発信者は、本件アカウントの使用者でなくとも、同契
    約者が、本件アカウントの使用を許諾し、あるいはパスワードを共有できる同使用者と一
    定の関係のある者というべきであるから、同使用者は、発信者ではないにしても発信者
    を特定するに足りる「その他侵害情報の送信に係る者」認められるというべき」【裁判例
    15】、というようにログイン行為者と発信者に一定程度の関係(同一である蓋然性も含む)
    がある事を前提に、ログイン者の住所氏名も「発信者情報」に含まれるとしている。
     なお「被告は、発信者ではない者の情報が開示されることによって、
    その者のプライバシーが侵害される恐れを指摘するが、ツイッターのような仕組みを利用
    する場合には、個別の発信者の特定が容易ではないことやこのような仕組みを利用するこ
    とにより発信者情報が一切開示されないことになることにより、法4条1項の趣旨が没却
    されてしまうことを考えると、プライバシーへの配慮は、一歩後退すると考えるべきであ
    る。」と興味深い判示もしている。

    Ⅳ 私見
    「ログイン型投稿」が、プロバイダ責任制限法制定当時に想定されていなかったことも
    あり、この類型については開示請求を認めないとの結論を導く方が文言解釈上は容易い。
    しかし、「ログイン型投稿」がこれほど普及している現在の社会状況を前提に考えれば、
    結論の妥当性において賛同することはできない。どれほど悪質に他人の権利を侵害する情
    報を発信したとしても法的責任を問われない媒体を作出する解釈であり、発信者情報開示
    請求権を創設的に認めた法の趣旨を完全に没却してしまうものである。プロバイダ責任制
    限法が定めた発信者情報開示請求の要件は、開示請求者側と開示請求によって情報が開示
    される側の利益調整の原理を規定するものである。利益調整の余地を認めず形式的に発信
    者開示請求を否定することを認める解釈は不当である。そこで、簡潔ではあるが、ログイ
    ン型投稿について発信者情報開示請求を認めるための解釈を試みたい。
    まず、プロバイダ責任制限法4条1項の「当該特定電気通信」は、「特定電気通信による
    情報の流通によって」との文言を受けてのものであり、権利侵害を発生させた通信である
    ことが明らかであるから、侵害情報通信と解すべきである。しかし、「ログイン型投稿」に
    おいては、ログイン情報の送信行為は侵害情報通信の不可欠の前提行為となっている。こ

45 :がん患者さん:2016/11/13(日) 05:22:42.60 ID:VhiT4tFu0
    の意味で、ログイン情報の送信がなれなければ侵害情報通信もなしえず、「当該特定電気
    通信の用に供される特定電気通信設備」に、ログイン情報の送信を媒介した通信設備も含
    むとの解釈は可能であると考える。確かに、ログイン情報の送信と、侵害情報通信は完全
    に別個の通信である。しかし、「供された」ではなく「供される」と規定ぶりからすれば、
    実際に侵害情報通信を媒介したことまでが必須の要素とは解されない.そして、この解釈
    は最判平成22年4月8日(最高裁判所民事判例集64巻3号676頁)が、発信者と経由
    プロバイダとの間でなされる一対一通信であっても最終的に不特定の者に受信されること
    を日的とする通信の一部を構成していることを根拠4に、経由プロバイダの特定電気通信役
    務提供者性を認めるのが自然な解釈としていることとも整合的であろう。よって、ログイ
    ン情報を媒介した経由プロバイダも「当該開示関係役務提供者」に該当すると解すべきで
    ある。
    次に、ログイン情報の送信者に関する情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該
    当することも示さねばならない。【裁判例12】のように「発信者」とログイン情報の送信
    者が同一であると認定することでこの論点を回避した例もあるが、「発信者」との同一性を
    認定できない事例や、そもそも「発信者」とログイン情報の送信者が同一ではない例もあ
    り、この論点を完全に回避することは不可能である。
    プロバイダ責任制限法は、「発信者情報」について「氏名、住所その他の侵害情報の発信
    者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。」と規定しており、“発信者
    の情報“とは規定していない。そして、前述のようにログイン情報も侵害情報通信の前提
    行為として、ログイン情報を媒介した設備も当該特定電気通信の用に供される特定電気通
    信設備に当たるのであるから、そのログイン情報の送信の過程で把握される情報も「発信
    者の特定に資する情報」として「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たりうる5。
    なお、総務省令の文言との関係において、ログイン情報の送信者は「発信者Jではない
    のであるから、3号には該当せず電子メールアドレスの開示請求は認めるべきではない。
    1号および2号の「侵害情報の送信に係る者」として氏名又は名称および住所の開示請求
    のみ認めるべきである。

    Ⅵ 裁判例一覧
    <争点化せず>
    1 東京地裁平成26年9月11日
    2 東京地裁平成27年5月25日
    3 東京地裁平成27年8月20日
    (2014WLJPCA09118015)
    (2015WLJPCA05258004)
    (2015WLJPCA08208008)

    4ウェブサーバーに情報を保存するために発信者から経由プロバイダヘなされる一対一通信と、
    ウェブサーバーから閲覧者に対してなされる不特定の者によって受信されることを目的とする
    通信は別個の通信である。
    5実務上何ら問題なく認められているレンタルサーバー契約者の住所氏名開示請求を行う場合
    と本質的には異ならないはずである。

46 :がん患者さん:2016/11/13(日) 05:32:33.71 ID:VhiT4tFu0
    4 東京地裁平成28年1月18日(裁判所HP 2016WLJPCA01189001)
    5 東京地裁平成28年4月27日(裁判所HP 2016WLJPCA04279006)
    <棄却例>
    6 東京地裁平成27年11月6日(2015WLJPCAl1068013)
    7 東京地裁平成26年3月25日(判夕1411号173頁 2014WLJPCA03257001)
    8 東京地裁平成27年3月17日 (2015WLJPCA03178007)
    9 東京地裁平成27年3月17日 (2015WLJPCA03178006)
    10 東京地裁平成27年9月29日(2015WLJPCA09298037)
    11 東京高裁平成26年9月9日(判夕1411号170頁 2014WLJPCA09097002)
    く認容例>
    12 東京地裁平成27年4月16日(2015WLJPCA04168007)
    13 東京地裁平成27年7月2日(2015WLJPCA07028007)
      東京地裁平成27年4月16日 (2015WLJPCA04168007)
    14 東京地裁平成27年7月9日(2015WLJPCA07098013)
    15 東京地裁平成27年 8月 27日 (2015WLJPCA08278015)
    16 東京高裁平成26年5月28日(判時2233号113頁2014WLJPCA05286005)

47 :がん患者さん:2016/11/13(日) 05:32:56.86 ID:VhiT4tFu0
    これで中澤の予稿は終わり

48 :がん患者さん:2016/11/13(日) 05:38:30.73 ID:VhiT4tFu0
    書きうつしてる途中で気付いたんですけど法学会報告の時に中澤と清水混同してたみたいですね
    色々と申し訳ない

50 :がん患者さん:2016/11/13(日) 23:00:51.10 ID:zmWhjwXL0
    中澤の発表の簡単なまとめ

    TwitterやSNSの投稿は「ログイン型投稿」に分類される
    発信者情報開示請求に関するプロパイダ責任制限法とその4条1項の省令では「ログイン型投稿」を想定していない
    おまけに指針となるべき最高裁の判例もない
    そのせいで下級審の判例もバラバラだからこの発表で判例を整理してパカパカに役立てたい

    問題

    ログイン型投稿の定義
    ・投稿記事を発信・編集にログインが必要なもの=ログイン型投稿
    ・それ自体では問題ないが大半は投稿や編集時にIPやタイムスタンプを記録していない
    ・そうなると法律・省令の解釈に問題が起きる

    ログイン型投稿の特殊性・問題点
    「ログイン型投稿」で実際に投稿その物にIP・タイムスタンプが記録されていなかった場合
    →ログインIPで発信者情報開示請求を行う、そうすると二つの局面で問題が起きる

    1つ目
    ログインIP=発信者情報に当たるかどうか
    ログイン情報しか記録していないサイト運営者は開示請求に対してログインIPを提供して終わりという事が多い
    だからこちらは大きな問題になる事はない

    2つ目
    ログイン情報でプロパイダに発信者の住所氏名を請求できるか
    その場合プロパイダ制限法の解釈が問題になりそれらのことをパカ弁の間で「当該の論点」と言われてる
    ログイン型サイトは複数端末による多重ログインが出来るのが一般的
    そして投稿IPの保存がなされないサイトの場合はどのログインIPが侵害情報を発信したのか分からない

52 :がん患者さん:2016/11/14(月) 19:22:54.36 ID:PIN/cZIU0
    追記とか
    ・警備はどう考えてもガバガバ、過激派がいたらシャレになってなかったので正直ドキドキしてた
    ・事前予約の人間は個人情報の確認をしなかったが当日参加は個人情報を確認されてた様子
    ・予稿と発言内容照らし合わせると>>18-30の報告でやっぱり清水弁護士と中澤弁護士が逆になっていた
    ・司会が「総務省が悪い」と言ったのは恐らく4~5回程度
    ・>>49の書き込みの通り発表の構成を説明する際に「パカ弁に対する業務妨害」という記述があった
    ・パカ弁という単語も実際に司会たちの口から出てきた

    芸術教徒向けに具体的な様子とか開催教室の資料画像
    http://i.imgur.com/HCH0zjU.png (この並びで右から順にマイクを渡されてプロジェクターを使いつつ発表していた)
    http://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/sites/files/_another/modal_04086_meijiuniv-nakano_0001.JPG
    https://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/sites/files/meijinakano_2.JPG
    https://www.meiji.ac.jp/nksd/6t5h7p00000efc9q-img/tyukyositu2.jpg
【唐澤貴洋殺す】雑談★65【情報ネットワーク法学会】

693 :がん患者さん:2016/11/14(月) 19:29:43.58 ID:cnrLCxSK0
    なんか再現MMDが出てたけど発表形式に関して微妙に齟齬があるようなので他に書き忘れた事とか加えて法学会スレに追記出しときました
    書いてて気づいたけどこの並び順って明らかに尊師隔離されてますよね 平津はプロパイダー側の弁護士だし
    http://i.imgur.com/HCH0zjU.png

694 :がん患者さん:2016/11/14(月) 19:32:29.78 ID:UgxjZreI0
    司会は壇と板倉のどっちや

696 :がん患者さん:2016/11/14(月) 19:37:00.05 ID:cnrLCxSK0
    >>694
    冒頭で「私は主査ですが例年のように冒頭の説明を少しだけやらせて終わりとさせていただきます」みたいな発言があったから多分壇って人だと思う 

講演録

画像

テキスト(唐澤貴洋による個別報告部分のみ)

唐澤:弁護士の唐澤と申します。よろしくお願いたします。昨年度、初めてこちらでお話しさせていただいた内容としては、業務妨害の内容としては、ある種、嫌がらせの形としては典型的なものが多かったのかなと思うんですが、今年に入ってちょっと特異な嫌がらせを受け出し始めまして。今現状行われている業務妨害をお伝えして、何か対応策、ご知見があればぜひ伺いたいなと思い、今日の機会をいただきました。よろしくお願いします。

 テーマとしては、匿名化技術を用いた弁護士業務妨害という内容です。初めに、ここに、ある者の告白というのは、今年に入って捕まった青年(以下、「Aさん」といいます。彼は、その後、爆破予告の再犯を行い、平成29年10月8日現在、静岡地裁で有罪判決が下され、実刑が予定されています。この彼により、様々な業務妨害を受けましたが、私(唐澤)としては、彼の更生を願っています。)がおりまして、Aさんは私に対して殺害予告等をした容疑も含めて、複数件の容疑で逮捕起訴された青年なんですけれども。この彼が逮捕後話していたことがありまして、彼はさまざまな業務妨害を行う中で、爆破予告というのを地方自治体に対して行っていたんですけども、彼自身がどういうふうに爆破予告を行っていたのかについて、こういったTor、VPN、プロキシ、Tailsというのを利用していたと。これ自体、なじみがある方にはなじみがあるんでしょうけども、なかなか普通にインターネットを利用しているだけでは特に必要ないものなので、これについて簡単にこの後説明させていただきます。この4つのセットを使って業務妨害をされていました。この下に書いてある4点セットっていうのは内容としては若干違うんですけれども、私に対して攻撃する時は、必ずこの4点セットを使ってやると身ばれしませんというお話が、このリンクには書いてあります。

 Aさんは,4点セット以外で徹底してたところが1つありまして、物理的にもパソコンを壊すというのを警察対策としてやっていました。具体的にはパソコンの記憶装置をドリルで壊していました。

 まず、Torについて簡単にお話しすると、The Onion Routerの頭文字を持ったものでオニオンルーティング(Onion routing)というある種暗号化の通信方式から名前の由来が来ているものです。。これ自体は米国の海軍が開発して、今現在オープンソースのソフトウェア開発として行われています。複数の暗号化が行われているというのを図にしたものをインターネット上で見つけたのをご覧にいただきたいのですが、このように玉ねぎのようだということで、オニオンルーティングと呼ばれています。

 これを使うと何ができるのかといいますと、例えばインターネット上で爆破予告をするといった場合、本来であれば投稿先のサーバーに接続元のIPアドレスというのが記録されるものなんですけども、この記録として残したくない場合は、Torブラウザというものをダウンロード、インストールして、それを介してインターネットにアクセスして掲示板等に投稿する。そうすると、プロバイダの本来のIPアドレスじゃなぐて、Tor関連のIPアドレスが投稿先のサーバーに記録されます。

 実例をお見せしますと、爆破予告をするという犯行予告がて私の事務所の間い合わせフォームからメールにて送られてきました。このメールの一番下のほうを見ていただくと、Torというホスト名が書いてあります。このように、問い合わせフォームから業務妨害なり強迫的な文言を行う方も、こういったTorを利用して私にアクセスしてこられました。

 Torについて、どのようなものかご理解いただくために、イメージとしてTorブラウザについてキャプションを幾つかお見せしたいんですけども、Torブラウザっていうのをダウンロード、インストールするとこういったものが、立ち上げると見えます。このTorブラウザを介してどういったサイトを見られるかといいますと、例えば恒心教サイバー部、ハッカー集団と言われている人たちが集って掲示板を見ることができます。、これはTorを介さないでは見にくいという話です。この中では爆破予告の方法論とかについて語られたりしています。

 あと、Torブラウザを介して見える世界というところの、ある問題点というのを示ししたいんですけども、これはエロいのとアングラ板というところなんですけど、内容としてはほぼ薬物売買なんですね。今、現時点でも薬物が大量に売買されています。一端をお見せすると、こういう形で連絡先を示して「覚醒剤買いませんか」とか、そういうことが普通に行われていると。これについては、警察も今現状対応できていない面があります。いま、現在、日本の治安が脅かされている、アナーキズムが存在する領域があるという現実は、現行法の限界を示しています。

 先ほどの4つの技術のうち、次にVPNというのをお話ししますと、これはVirtual Private Networkの頭文字をとったもので、VPNを介した通信を行うと接続元IPアドレスがこれまた偽装できると。ネットで書いてあった中では、VPNとTorというのを併用するといいんですよと。そうすると二重に追いづらくなるというところがあると。日本国内のVPNを利用すると、海外ホスト規制の掲示板にも投稿ができるということでよく利用されているみたいです。

 そして、プロキシです。プロキシサーバーを介して掲示板等に情報発信すると、投稿先のサーバーにはプロキシサーバーのIPアドレスしか残りません。あと、イグジットモードとして公開されているTorサーバーからのアクセスを遮断しているサイトにも対応できると。今現在、私の事務所のホームページは、Tor経由のアクセスを一切遮断してるんですけれども、プロキシを経由して来たものもありました。

 最後にテイルズです。これはUSBに保存して起動できるOSで、これも普通にインターネット上にあるソフトウェアで、ダウンロードして利用できます。使用しているパソコンには、テイルズ上で行ったことの痕跡が一切残りません。この4つ目に書いてあるリンク先は、ある少年が昨年度逮捕されたんですけども、その少年はテイルズを使っていろんなハッキング行為とか、社会に害、悪を与えるような行為を行ったということをうかがわせるような記事が投稿されています。例えば、こういうサイトからインストールできます。ちなみに、この少年は優秀な少年で、陰ながら少年の更生を願っています。いつか機会があったら、会って話を聞いてみたいと思っています。

 近時、異質な業務妨害がまた行われているのをご紹介します。crosslawfirm@sigaint.orgというメールアドレスから届いたメールで「100ビットコインを払わなければエッフェル塔を爆破する」ということが書いてあるんですね。ここには、ビットコインのウォレットのIDが書いてありまして、「ここに100ビットコイン振り込んでください」と。このビットコイン要求型の脅迫メールというのは今年の3月からずっと届いていまして、100ビットコインを払わなければ私の名前を語った爆破予告をするぞとか、あとは、私の親戚の墓がどうなってもいいのかといったような内容のメールがずっと届いています。直近ですと11月4日に届いているのを確認しました。ビットコインというのは、これほんと、皆さんご存じだと思うんですけども仮想通貨で、BTCという形で単位を換算して、今現在7万ぐらいです。ソフトウェアを介してビットコインのやりとりもできて、入手したビットコインを利用して、商品やサービスを購入できます。先ほどのメールアドレスは、Torブラウザを介してアクセスするウェブメールでして、こちらを介してメールを出すと追いづらく、警察も捜査しづらいということで利用されています。こういったサイトからサインアップしてメールを送るという形ですよね。

 私が今現在は、私に対する業務妨害に、こういった技術が利用されていますが、何らかの対応策を練っていかないと、国家的なイベントで爆破予告などのテロ行為に利用される可能性が高いです。

 こういったものには、何らかの法的規制をしていかなければいけないのではないか、国際的な枠組みの中で、議論していなかければならないのではないかと思っている次第です。以上です。

第18回研究大会

立正大学品川キャンパスにて2018年12月8日・9日の2日間に渡り開催された[14]

非教徒と思われる人物により聴講メモが公開されている。以降の記述は特に出典が付されていない場合はこの聴講メモのみを出典としている。

第1分科会の様子

8日開催の第1分科会には中澤佑一や壇俊光が登壇者。海賊版サイトブロッキング問題が前半の話題であった模様。

後半には唐澤貴洋が登場し[15]小林麻央親戚成りすまし事件が話題にされ唐澤はなりすまし犯のIP開示に成功したらしいことが語られた。

さらには中澤や壇とのパネルディスカッションが行われた。

ひらがな一字による表記は聴講メモをとったものによる表記。な=中澤、か=唐澤、だ=壇と思われる

な プロ責実務、どの辺がきついのか

か 発信者情報目録が難しい。何を開示しろというのが。コンテンツプロバイダの住所氏名開示を請求すればいいというのは分かったが、住所氏名が何と紐づいているのか分からない。クラウドフレア目線で分かるようにしないと。主文の書き方も難しい。

だ とりあえずやってみるのが良いのでは。

か 裁判所はこちらが言った内容でクラウドフレアに送ってくれるかもしれないが、受けとった側が納得しないとどうしようもない。

よ 民訴にも難点。管轄の問題。プロ責はプロバイダの所在地が管轄になることが多い。地方でやると変な判断が出ることもある。匿名訴訟ができれば民訴で解決できる部分もある。送達に時間がかかりすぎて、依頼者の被害拡大も。

か 弁護士会照会で開示してくれるという話があるのだが。ログインIPの問題が出てくるのがおかしいのではないか。事業展開の中で発生したトラブルについて、応分の負担で開示できるようにするべきでは。

だ 発信者情報開示は東京、削除は大阪と分かれてしまう。Googleの責任を問わなければ情報を開示すると言われる。

な 海外からの資格証明取り寄せが訴訟費用にならない。翻訳費用も馬鹿にならない。間接強制絡みで海外事業者が保有の有無を照会しても回答してくれない。回答義務があってもいいのでは。
匿名訴訟の話だが、仮名、例えば口座番号等で照会を同時にかけるという手段では?

だ 民訴規則を変えれば行けるのではないか。

な 何も書かないのか?

だ 住所不明、氏名不明で訴訟できれば、裁判所が開示命令を出してくれる。

か 判決までに何らかの手段で確定できればいいという話なのか?

だ 一番のメリットは開示される内容が限定されていない。訴訟の補正で対応できる。

か 通信の秘密の侵害にならないか

だ 違法性阻却になるのでは。

よ 無駄な訴訟をしなくて済む。プロ責で開示請求をすると権利侵害等の申し立てをしなければならないが、それは本案と同じ内容になる。本来なら言わなくても済むことを言わずに済む。

か 被害を受けた人が自分の名前を出して訴訟しなければならないという点を改善できないのか。発信者情報開示で原告の名前を晒す意味があるのか。

よ 判決を何らかの形で共有できないだろうか。

会場
開示に当たって同意書を求めるのは酷い。発信者情報開示ガイドラインではそのようなことを言っていない。対クラウドフレアについては技術的なことを相談する相手が原告側にいないのか。

だ このような分野は実質3人に情報が集約されている。(だかよ)

よ 未経験者に手取り足取り教えるのは難しい。

か 教えてくださいコピーください的な依頼がくるが多忙を理由で断ってる。

よ 変な判決が出てくるとこちらの首が締まるので、難しい。

か ツイッターにIPアドレスださせるのに訴訟でやっている例があり、仮処分ではないのかと疑問。

よ 仮処分と本訴の選択だが、どのように考えるか。

か 本案訴訟にすると違法性阻却事由を出さなくていいのか?どちらでも要件事実が変わるわけではないと主張しているので、本案であっても主張がいるのでは。

よ 立証責任の問題

か Googleだけは起訴命令を送ってきてくれるので、本案訴訟しているが、基本はあまりしない。

だ 担保の問題をクリアすれば仮処分の方が簡単。掲示板でスレごと消したい場合は仮処分では対応していない。


出典・註釈


外部リンク